私的独占とは? わかりやすく解説

私的独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/02 15:45 UTC 版)

私的独占(してきどくせん)とは、独占の一形態であり、一事業者があらゆる手段を講じて経済力を集中し、市場に対する優位を持ち、その優位性を駆使して他の事業者の事業活動を支配又は妨害するなどしてその市場の支配を行う行為を指す。




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私的独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「私的独占」の解説

詳細は「私的独占」を参照 「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず他の事業者の事業活動排除し、又は支配することにより、公共の利益反して一定の取引分野における競争実質的に制限することを言う(2条5項) 「排除」とは、他の事業者の事業活動継続困難にし、あるいは新規参入困難にする行為をいう。不公正な取引方法該当する手段が多いが、それに限定されるものではない。 「支配」とは、他の事業者の意思決定拘束し自己の意思従わせることをいう。もっとも、ここでいう拘束」とは、必ずしも相手方意思反することを要さないし、また株式保有役員派遣により事実上意思決定支配できるようになった状態も「支配」に含まれる大部分の「私的独占」に当たる行為は「不公正な取引方法」にも該当するため、独自の意義付けは低いという見方最近提唱されている。排除型については、一般指定15項がほとんど包含するし、支配型については、2条9項4号がほぼ包含する。もっとも、支配型については「不公正な取引方法」における課徴金制度適用範囲限定されたため、「私的独占」で事件処理をする意味が増している。 エンフォースメント執行実現方法)としては、以下がある。 排除措置命令(法7条)公取委事業者対し当該行為差止め事業一部譲渡、その他違反行為排除するために必要な措置命令できる。 課徴金納付命令(法7条の2第2項、6項)支配型は対価影響与えるものに限る 刑事罰(法891項1号

※この「私的独占」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
「私的独占」を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の概要を参照ください。

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