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開発許可

都市計画区域内で、一定の広さ以上の土地造成したりする場合に、知事または政令指定都市の長が与え許可のこと。許可を必要とする面積は、市街化区域内では原則として1000以上、三大都市圏一定地域では500以上とされている。


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開発許可制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/06/28 02:02 UTC 版)

(開発許可 から転送)

開発許可制度(かいはつきょかせいど)とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度である。

一般的には、市街化調整区域における建築行為等の規制などの内容も、開発許可制度の範囲に含まれる。

  • 都市計画法は、以下で法とのみ記載する。
パリ郊外のスプロール化

目次

概要

具体的には、都市計画区域内外を問わず開発行為を都道府県知事等の許可に係らしめ、開発行為に対して必要最低限の公共施設整備を義務づけることにより宅地の技術的水準を保たせるとともに(技術基準、法第33条)、特に市街化調整区域については、技術的水準に加えて「特定のものを除いては原則として開発行為を行わせない」という用途的側面からの規制をかける(立地基準、法第34条)ことにより、上述の目的を達成しようとするものである。

また、開発行為のみを許可の対象にするのでは制度の目的が達成できないことから、市街化調整区域においては建築物に改変を加える行為も許可の対象とされる(法第42条43条)。

本項では、開発許可制度内で使用される用語の定義をはじめ、申請手続き、許可の基準とそれらに付随する要件等のうち、主なものを都市計画法の逐条順に述べる(ただし、制度内で使用される用語であるものの、すでに記事がある用語の説明は、当該記事を参照のこと)。

開発行為

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである(法第4条第12項)。

開発行為は規制範囲を決める一因であるが、学術的にも政治的にもあまり議論されていない。現在の日本都市計画は、欧州諸国と比べると比較的私権が優先されているが、このひとつに開発行為をどう定義されているかによるものがある。

イギリスの都市計画制度では、例えば、土地利用の変更は物理的な工事を伴わなくても開発行為とみなされ、許可が必要になることがある。例えば、犬を数十匹飼うと土地利用が変わったとする判決も出ている。

開発許可

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない(法第29条第1項)。

ただし、法第29条第1項各号及び第2項各号に掲げられている以下の開発行為については、許可が不要である(同条ただし書き)。

都市計画区域・準都市計画区域内で許可不要となる開発行為(第1項各号)

  1. 一定規模未満の開発行為(本節末尾の表を参照)
  2. 市街化調整区域内、未線引都市計画区域、及び準都市計画区域における農業林業漁業用の施設(畜舎、堆肥舎、サイロなど)や、農林漁業を営む者の住居を建築するための開発行為
  3. 公益上必要な建築物を建築するための開発行為(鉄道施設、医療施設、公民館など)
  4. 都市計画事業の施行として行う開発行為
  5. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
  6. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  7. 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
  8. 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
  9. 公有水面埋立法による免許を受けた埋立地のうち、竣功認可の告示のないものに関する開発許可
  10. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  11. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(仮設建築物、建築物の増築改築のうち10m²以内のものなど)

都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域で許可不要となる開発行為(第2項各号)

  1. 1ha未満の開発行為
  2. 農業、林業若しくは漁業用の施設又はこれらの業務を営む者の住居を建築するための開発行為(第1項第2号の準用)
  3. 第1項第三号、第四号、第九号~第十一号までに掲げる開発行為
  • 許可不要となる開発行為の規模
区分 許可が不要となる規模

市街化区域

1,000m²未満または500m²未満

区域区分が定められていない都市計画区域

3,000m²未満

準都市計画区域

3,000m²未満

都市計画区域および準都市計画区域外

10,000m²未満


  1. ^ 「開発許可制度運用指針」[1]P.1より引用)


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