審査報告書とは? わかりやすく解説

審査報告書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 06:04 UTC 版)

枢密院 (日本)」の記事における「審査報告書」の解説

議長枢密院到達する事項書記官長下付して審査させ、会議付すべき事項報告調製させるのを通例とする(事務規程4条)が、必要と認め場合は親ら報告の任に当たり、または顧問官1人もしくは数人委任することができる(4条2項)。報告顧問官が行なう場合でも書記官長が行なう場合でも審査報告書は議長提出する。審査報告書は附属文書とともに会議を開く日から少なくとも3日以前各員配達しなければならない5条、7条)。

※この「審査報告書」の解説は、「枢密院 (日本)」の解説の一部です。
「審査報告書」を含む「枢密院 (日本)」の記事については、「枢密院 (日本)」の概要を参照ください。

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