三省堂 大辞林 |
きょうたく 0 【供託】
法律関連用語集 |
供託(きょうたく)
民法基本用語に関わる用語
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債権者が弁済の受領を拒んでいる場合、受領することができない場合、弁済者が過失なく債権者を確知することができない場合に、弁済の目的物を供託所に寄託することによって債務を免れること。「弁済供託」ともいう。
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フランチャイズ用語集 |
供託
家賃の値上げ交渉で家主と折り合いがつかず、家主が受け取りを拒否した際、賃借人が妥当と判断する最低額を法務局へ預けることをいう。
賃借人は、供託を行なうことで、支払いの意志があることが認められる。したがって、後日裁判で判決・和解が成立したときに差額を支払えばよい。値上げ額を不服として、供託もしないで放置しておくと不払いとみなされ債務不履行になる。家主はしかるべき手続を踏んで供託金を引き出すことができるが、それを値上げ額として承認したことにはならない。逆に、契約した家賃が高すぎるとして、家主が値下げに応じないので、値下げ妥当と思う家賃を賃借人が供託しようとしても、これは一度契約した家賃の未払いとみなされ、供託には該当しない。なお、家賃を決める方法としては、物価水準に合わせて決めるスライド法、家賃を預金と考えた場合いくらの利息がつくかという積算法、近隣の同じ物件を借りた際の家賃を参考にする賃貸事例比較法などがある。
賃借人は、供託を行なうことで、支払いの意志があることが認められる。したがって、後日裁判で判決・和解が成立したときに差額を支払えばよい。値上げ額を不服として、供託もしないで放置しておくと不払いとみなされ債務不履行になる。家主はしかるべき手続を踏んで供託金を引き出すことができるが、それを値上げ額として承認したことにはならない。逆に、契約した家賃が高すぎるとして、家主が値下げに応じないので、値下げ妥当と思う家賃を賃借人が供託しようとしても、これは一度契約した家賃の未払いとみなされ、供託には該当しない。なお、家賃を決める方法としては、物価水準に合わせて決めるスライド法、家賃を預金と考えた場合いくらの利息がつくかという積算法、近隣の同じ物件を借りた際の家賃を参考にする賃貸事例比較法などがある。
ウィキペディア |
供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/21 08:18 UTC 版)
供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。[続きの解説]
- 供託規則e-Gov
- 供託法e-Gov
- 供託有価証券取扱規程e-Gov
供託に関連した本
- 司法書士新版デュープロセス〈6〉供託法・司法書士法 竹下 貴浩 早稲田経営出版
- 司法書士 オートマチックシステム〈9〉供託法・司法書士法 山本 浩司 早稲田経営出版
- よくわかる供託実務 吉岡 誠一 日本加除出版
供託に関係した商品
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