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三省堂 大辞林

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きょうたく 0 【供託】

(名)スル

法令規定により、金銭有価証券商品その他のものを、供託所または一定の者に寄託すること。弁済担保保管のための供託のほか、公職選挙立候補者の供託などがある。


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供託(きょうたく)

民法基本用語に関わる用語

債権者弁済受領を拒んでいる場合受領することができない場合弁済者が過失なく債権者確知することができない場合に、弁済目的物供託所寄託することによって債務免れること。「弁済供託」ともいう。


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供託

家賃値上げ交渉家主折り合いがつかず、家主受け取り拒否した際、賃借人が妥当と判断する最低額法務局預けることをいう。
 賃借人は、供託を行なうことで、支払い意志があることが認められる。したがって、後日裁判判決和解成立したときに差額支払えばよい。値上げ額を不服として、供託もしないで放置しておくと不払いとみなされ債務不履行になる。家主しかるべき手続を踏んで供託金引き出すことができるが、それを値上げ額として承認したことにはならない逆に契約した家賃が高すぎるとして、家主値下げに応じないので、値下げ妥当と思う家賃賃借人が供託しようとしても、これは一度契約した家賃未払いとみなされ、供託には該当しない。なお、家賃決め方法としては、物価水準合わせて決めスライド法家賃預金考え場合いくらの利息がつくかという積算法近隣の同じ物件借りた際の家賃参考にする賃貸事例比較法などがある。


ウィキペディア

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供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/21 08:18 UTC 版)

供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭有価証券、その他の物件を供託所(法務局地方法務局等)その他の者に寄託すること。


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