金融検査
別名:金融庁検査
金融庁が銀行などの金融機関に立ち入り、適正に業務が行われているかどうかを検査すること。金融機関の財務状況や不良債権の実態、コンプライアンスを遵守しているかどうかなどを明らかにし、金融機関の健全性を保つことが主な目的とされる。各金融機関に対して定期的に行われる「通常検査」と、大手企業向けの債権が不良債権かどうかを査定する「特別検査」に分けられる。
金融検査では、金融庁から検査官が各機関に出向き、関係書類を始めとして、メールや机の中の物に至るまでを入念に検査する。検査は「金融検査マニュアル」の基本指針に沿って行われ、同マニュアルの信用格付に基づき、債権が不良債権に該当するかどうかが査定される。
金融検査で問題点が発覚した場合、業務の改善や停止などの命令が下されることがある。また、金融検査の際に資料を隠蔽したり、虚偽の説明を行ったりすることは、銀行法違反の「検査忌避」にあたり、刑事罰の対象となる。
関連サイト:
金融検査マニュアル 金融検査評定制度(PDF) - 金融庁
きんゆう‐けんさ【金融検査】
読み方:きんゆうけんさ
金融検査(きんゆうけんさ)
金融庁の検査官は、銀行など民間の金融機関に立ち入り、その経営内容などの検査を行う。検査をすることで、金融機関の経営内容だけでなく、不良債権の実態が明らかになる。
金融機関の預金者を保護するだけでなく、金融システムの安定化を図る目的で、立ち入りの金融検査が実施されている。銀行業務などの健全で適切な運営を確保することが大きな狙いだ。実施される金融検査は、銀行法などに基づく。
検査は、1999年4月に公表された「金融検査マニュアル」に従って実施される。このマニュアルによると、金融機関が資金を貸し出した企業について、正常、要注意、破たん懸念、破たんの4段階に分類される。正常以外の3つの分類は、まとめて「不良債権」とされている。
政府は、9月にまとめた改革工程表で、銀行などに対する特別検査を実施することを盛り込んだ。株価の下落などで市場の評価が下がった企業への融資が妥当かどうかを見極めるためだ。具体的には、銀行などが自己査定によって評価した債務者区分が適正かどうかを調べる。
なお、日本銀行が実施する立ち入り検査のことは「考査」と呼ばれている。
(2001.10.19更新)
金融検査と同じ種類の言葉
- 金融検査のページへのリンク