倉庫業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 運輸業,郵便業 > 倉庫業 |
説明 | 総 説 この中分類には,倉庫業を営む事業所が分類される。 ただし,自家用の倉庫は主事業所の産業の補助的経済活動に分類される。 自動車の駐車のための場所を提供する事業所は,大分類K-不動産業,物品賃貸業[6931]に分類され,一時的に手荷物,自転車等の物品を預かる事業所は,大分類N-生活関連サービス業,娯楽業[7941]に分類される。 |
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)
倉庫業
倉庫業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 21:24 UTC 版)
特に、事業として他人の物品を保存・収納する業種は倉庫業と呼ばれ、倉庫業が持つ施設は「営業倉庫」ともいい、倉庫業法第2条で次のような定義がされ、第3条で「国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されている。 第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。 2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類・保管の態様・保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。 3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
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