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倉庫業法
倉庫業の適正な運営および倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする法律で、現行法は1956年に制定された。もともと倉庫業は、明治以来自由営業として発達し、その規制も1950年までは倉庫証券の発行の許可に重点が置かれた。しかし、戦後の庫腹不足から非発券倉庫営業を行う者が急増したため、その弊害が増え、上記のような目的を持った業法が制定されるに至った。現行法は、倉庫、倉庫業および倉庫証券を定義するほか、営業について広範な規制を設けている。
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倉庫業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/02 04:44 UTC 版)
倉庫業法(そうこぎょうほう、昭和31年法律第121号)は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
[続きの解説]
「倉庫業法」の続きの解説一覧
- 1 倉庫業法とは
- 2 倉庫業法の概要
倉庫業法と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
倉庫業法に関連した本
- 倉庫業法施行規則運用方針 (1964年) (港倉〈第25号〉) 日本倉庫協会 日本倉庫協会
- 倉庫業実務必携 ぎょうせい
- 倉庫業実務必携 倉庫法令研究会 ぎょうせい
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