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倉庫業法

倉庫業適正な運営および倉庫証券円滑流通確保することを目的とする法律で、現行法1956年制定された。もともと倉庫業は、明治以来自由営業として発達し、その規制1950年までは倉庫証券発行許可重点が置かれた。しかし、戦後の庫腹不足から非発券倉庫営業を行う者が急増したため、その弊害が増え、上記のような目的を持った業法制定されるに至った。現行法は、倉庫倉庫業および倉庫証券を定義するほか、営業について広範規制設けている。


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倉庫業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/02 04:44 UTC 版)

倉庫業法(そうこぎょうほう、昭和31年法律第121号)は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。




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