港湾運送事業法とは? わかりやすく解説

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こうわんうんそうじぎょう‐ほう〔カウワンウンソウジゲフハフ〕【港湾運送事業法】

読み方:こうわんうんそうじぎょうほう

港湾運送に関する秩序確立し港湾運送事業健全な発達を図ることを目的とする法律昭和26年1951制定


港湾運送事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/11 06:03 UTC 版)

港湾運送事業法(こうわんうんそうじぎょうほう、昭和26年5月29日法律第161号)とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とすることを定める日本法律である。


  1. ^ 当該事業については、内航運送に該当する場合であっても、内航海運業には該当しない旨が内航海運業法にて定められている。
  2. ^ a b c d e f g h 鈴木暁「海貨業の現状と課題--総合物流業へ向けて」『海事交通研究』第57巻、2008年、67-79頁、NAID 40016372451 
  3. ^ 附則第二条 旧港湾運送事業法の規定による免許又は許可に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新港湾運送事業法の規定による許可に付されたものとみなす


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