原子力災害対策特別措置法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > 原子力災害対策特別措置法の意味・解説 

げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう〔‐トクベツソチハフ〕【原子力災害対策特別措置法】


原子力災害対策特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 03:20 UTC 版)

原子力災害対策特別措置法(げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう)は、原子力災害放射能を伴う災害である特性に鑑みて、国民の生命、身体及び財産を守るために特別に制定された日本法律である。


  1. ^ (平成24年文部科学省、経済産業省、国土交通省令第3号)
  2. ^ 2011年の福島原発事故の例では、吉田昌郎所長からの手書きのファックスが転送された。
  3. ^ 法律設定時には、第15条通報はあり得ないものと考えられていた。
  4. ^ 自衛隊法第83条の3
  5. ^ 東京電力(株)福島第一原子力発電所  平成23年3月 p4 原子力規制委員会
  6. ^ 原子力緊急事態宣言
  7. ^ 菅直人総理により2時間18分後に行われた。2012年6月の国会の事故調査委員会でこの宣言の遅れが問題になり、菅総理は「問題はない」と答えた。
  8. ^ 『福島事故 8割 当日知らず 周辺6町 4回以上避難 7割』2012年6月10日 東京新聞朝刊
  9. ^ 原発事故と知らされずに、単なる避難指示が出た。
  10. ^ 原子力発電所事故への対応 平成24年版防災白書


「原子力災害対策特別措置法」の続きの解説一覧

原子力災害対策特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/07 22:28 UTC 版)

原子力防災組織」の記事における「原子力災害対策特別措置法」の解説

第8条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織設置しなければならない。 2 原子力防災組織は、前条第1項原子力事業者防災業務計画従い、同項に規定する原子力災害発生又は拡大防止するために必要な業務を行う。 3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令定めところにより、前項規定する業務従事する原子力防災要員を置かなければならない。 4 原子力事業者は、その原子力防災組織原子力防災要員置いたときは、主務省令定めところにより、その現況について、主務大臣所在都道府県知事所在市町村長及び関係隣接都道府県知事届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出係る書類写し送付するものとする。 5 主務大臣は、原子力事業者第1項又は第3項規定違反していると認めるときは、当該原子力事業者対し原子力防災組織設置又は原子力防災要員配置命ずることができる。 第9条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者選任し原子力防災組織統括させなければならない。 2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施統括管理するをもって充てなければならない。 3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害発生又は拡大防止に関する業務適切に遂行することができる管理的又は監督地位にある者のうちから、副原子力防災管理者選任し原子力防災組織統括について、原子力防災管理者補佐させなければならない第11条 原子力事業者は、主務省令定め基準に従って、その原子力事業所内に前条第1項前段規定による通報を行うために必要な放射線測定設備設置し、及び維持しなければならない。 2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け随時、これを保守点検なければならない。 3 原子力事業者は、第1項規定により放射線測定設備設置し、又は前項規定により原子力防災資機材備え付けたときは、主務省令定めところにより、これらの現況について、主務大臣所在都道府県知事所在市町村長及び関係隣接都道府県知事届け出なければならない第18条 原子力災害対策本部は、次に掲げ事務つかさどる。一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関指定公共機関指定地方公共機関及び原子力事業者原子力防災組織防災計画又は原子力事業者防災業務計画基づいて実施する緊急事態応急対策総合調整に関すること。 第25条 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第10条第1項政令定め事象発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画定めところにより、当該原子力事業所原子力防災組織原子力災害発生又は拡大防止のために必要な応急措置を行わせなければならない

※この「原子力災害対策特別措置法」の解説は、「原子力防災組織」の解説の一部です。
「原子力災害対策特別措置法」を含む「原子力防災組織」の記事については、「原子力防災組織」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「原子力災害対策特別措置法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



原子力災害対策特別措置法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「原子力災害対策特別措置法」の関連用語

原子力災害対策特別措置法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



原子力災害対策特別措置法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
文部科学省文部科学省
Copyright (C) 2024 文部科学省 All rights reserved.
環境防災Nネットホームページ原子力防災基礎用語集
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの原子力災害対策特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの原子力防災組織 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS