情報公開・個人情報保護審査会とは? わかりやすく解説

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じょうほうこうかいこじんじょうほうほご‐しんさかい〔ジヤウホウコウカイコジンジヤウホウホゴシンサクワイ〕【情報公開・個人情報保護審査会】


情報公開・個人情報保護審査会設置法

(情報公開・個人情報保護審査会 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/26 11:34 UTC 版)

情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が審査請求を提起した後、当該審査請求について裁決をすべき行政機関の長等が諮問する機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。




「情報公開・個人情報保護審査会設置法」の続きの解説一覧

情報公開・個人情報保護審査会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 06:54 UTC 版)

個人情報保護審査会」の記事における「情報公開・個人情報保護審査会」の解説

この節で、情報公開・個人情報保護審査会設置法条数のみ記載する設置及び組織 設置(2条) 不服申立てについて調査審議するため、総務省に置く。 組織(3条) 審査会は、委員15をもって組織し非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。 委員(4条) 内閣総理大臣が、両議院同意得て任命し任期3年である。 調査審議(6条) 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立て係る事件について調査審議する審査会の調査審議の手続 審査会調査権限(9条) インカメラ審理1項審査会は、必要がある認めるときは、諮問庁対し行政文書等又は保有個人情報提示求めることができる。この場合においては何人も審査会対し、その提示された行文書等又は保有個人情報開示求めることができない

※この「情報公開・個人情報保護審査会」の解説は、「個人情報保護審査会」の解説の一部です。
「情報公開・個人情報保護審査会」を含む「個人情報保護審査会」の記事については、「個人情報保護審査会」の概要を参照ください。

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