三省堂 大辞林 |
しぜん-こうえん ―ゑん 4 【自然公園】
林業関連用語 |
環境用語集 |
自然公園
優れた自然の風景,傑出した自然景観,野生のままの動植物相などを含む広大な自然地域を対象とし,これらの自然を保護し,人々の野外レクリェーション利用や教育の場として,「自然公園法」又は「県立自然公園条例」に基づき指定する地域のことです。自然公園には,国が指定する国立公園,国定公園のほか,県が指定する県立自然公園の3種類があります。環境アセスメント用語集 |
自然公園 (しぜんこうえん)
自然公園とは、自然公園法に基づいて指定された国立公園、国定公園および条例に基づいて指定された都道府県立自然公園をいい、すぐれた自然の景勝地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健休養の場として役立てることを目的としている。日本の自然公園は、公園当局が土地を所有し、これを一体的に整備管理する、いわゆる営造物公園とは異なり、土地の所有に関係なく、一定の素質条件を有する地域を公園として指定し、風致景観の保護のため公用制限を行う。いわゆる地域性公園である。
海洋基本計画用語集 |
自然公園
国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の総称。すぐれた自然風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養、教化に資することを目的に、自然公園法及び都道府県条例に基づき指定される。国立・国定公園では、公園ごとに保護と利用のための公園計画が定められ、そのための施設整備や地種区分に応じた行為の規制が行われる。
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自然公園法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/23 05:44 UTC 版)
(自然公園 から転送)
自然公園法(しぜんこうえんほう、昭和32年(1957年)6月1日法律第161号)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。
[続きの解説]
「自然公園法」の続きの解説一覧
- 1 自然公園法とは
- 2 自然公園法の概要
- 3 関連項目
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