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自然公園法 (しぜんこうえんほう)
1957年に日本のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養および教化に資することを目的とする法律。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の3種類の自然公園を定める。土地所有関係に関わらず、民有地についても公園区域として指定し、風致景観を保護するといった観点から一定の行為について規制を行うという、地域性方式がとられている。昭和32年6月法律第161号。
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自然公園法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/23 05:44 UTC 版)
自然公園法(しぜんこうえんほう、昭和32年(1957年)6月1日法律第161号)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。
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「自然公園法」の続きの解説一覧
- 1 自然公園法とは
- 2 自然公園法の概要
- 3 関連項目
固有名詞の分類
自然公園法に関連した本
- 自然公園実務必携 中央法規出版
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- 誇れる郷土ガイド―自然公園法と文化財保護法 (ふるさとシリーズ) 古田 陽久 シンクタンクせとうち総合研究機構
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