しほう‐しょし〔シハフ‐〕【司法書士】
司法書士
司法書士
資格区分 | 国家資格 |
【資格概要】 法務局や裁判所に提出する各種書類の作成や、申請代行に携わるための資格が司法書士です。 司法書士の有資格者が取り扱える業務は、(1)土地や建物の所有権や担保権などの権利を登記簿に記載する「不動産登記」、(2)会社の商号や資本金、役員などの法定事項を登記簿に記載する「商業登記」、(3)金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して管理をまかせる「供託手続」、(4)裁判所に提出する書類の作成事務を通じ、当事者の裁判手続を支援する「裁判事務」の4つに大別されます。 このうちメインとなる業務は(1)の不動産登記で、司法書士の仕事の9割以上を占めていると言われています。また2003年4月からは、司法書士法の改正により、簡易裁判所に限って訴訟代理業務(弁護士のように当事者の代理人として法廷に出廷する)が認められ、法律のスペシャリストとして幅広い活躍が期待されています。 【取得方法】 受験資格に学歴などの制限はなく、だれでも受験できます。ただし合格率は例年3%を下回る超難関資格であり、独学での学習は相当な覚悟が必要です。資格スクールを利用した場合でも、合格までに少なくとも1年半~2年程度の学習期間が必要だと考えておいた方がいいでしょう。試験は7月に行われる筆記試験と、10月に実施の口述試験があり、両方に合格することで、司法書士の資格を取得できます。 | |
制限なし。 | |
6600円 | |
2.9%(2004年度) | |
筆記試験7月上旬、口述試験10月中旬 | |
全国主要都市で実施 | |
各法務局・地方法務局 http://www.moj.go.jp/(法務省ホームページ) 東京の場合は、東京法務局 〒102-8225東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎 03-5213-1234 | |
合格後は、司法書士事務所を設立し、不動産登記や商業登記の仕事をするケースが目立ちます。企業内では、法務部門など法律や契約に関連するセクションで、資格を活用することができるでしょう。 |
司法書士
概要解説 司法書士は、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成や、不動産登記、商業登記などの代行を仕事とする、一般実務レベルでの法律のスペシャリストです。開業して安定した収入を得るには、宅地建物取引主任者や土地家屋調査士の資格を取得するといっそう有利になります。 必要な能力・資格など 司法書士になるには、まず国家試験である司法書士試験に合格しなければなりません。この試験は、受験資格に制限がなく誰でも受験できますが、合格率は3%という難関です。一般に大学法学部卒業程度の基礎学力と実務についての知識が必要と言われています。独学でも勉強はできますが、効果的に学習するには、司法書士受験コースのある専修学校を利用するのもひとつの方法です。 関連する職業
司法書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/20 00:36 UTC 版)
司法書士(しほうしょし)とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である[6]。また、法務大臣から認定を受けて簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理する業務も行う[7]。
注釈
- ^ 不動産登記、会社・法人等商業登記、動産・債権譲渡登記、船舶登記など。
- ^ 成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者など。
- ^ 厚生労働省の職業分類表では、司法書士は「専門的・技術的職業」(B)の「法務の職業」(17)の「司法書士」(175)と分類される[10]。総務省の日本標準職業分類では、「専門的・技術的職業従事者」(大分類 B)の「法務従事者」(中分類 17)の「司法書士」(175)と分類される[11]。同じく総務省の日本標準産業分類では、司法書士事務所(7221)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類 L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」(中分類 72)と分類される[12]。
- ^ 司法職務定制にいう代書人から司法書士、行政書士が分離したのではなく、それぞれ別々に成立発展してきたものと考える方が説得的であるとされている。(月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁)。
- ^ なお「その他の法律事務」について法務省の解説によると成年後見業務、財産管理業務、民事信託業務が例示として示されている。(登記研究 863号19頁 村松秀樹:法務省民事局民事第二課長、竹下 慶:法務省民事局付兼登記所適正配置対策室長、中丸隆之:法務省民事局付 【論説・解説】 司法書士法および土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説)
- ^ 「認定司法書士」は法律上の正式な名称ではないが、最判平成28年6月27日や最判平成29年7月24日などで「司法書士法第3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という)」と呼称されており、この呼称が一般化されている。
- ^ 法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定するために能力認定考査が実施され、そこで一程度の習得があると判断されれば認定される。(司法書士法施行規則第11条)
- ^ なおこの業務には登記代理の他に登記原因の調査、本人確認も含まれる(平成13年5月10日東京地方裁判所判決、平成19年7月18日さいたま地方裁判所判決、注釈司法書士法p.37など)。また登記事項証明書の交付請求手続の代理は、司法書士法第3条第1項第1号に規定する登記に関する手続について代理することに該当するとされています。(規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)令和4年度回答番号77 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/siryou2/k_siryou2_r4.pdf
- ^ 登記に関する手続は登記申請手続に限られない。関連するものであれば含まれる。例としては相続人申告登記申出関係(相続人申告登記に関する質疑事項集 法務省民事局回答)、ローマ字併記、旧姓併記申出関係(ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集 法務省民事局回答)がある。
- ^ 平成29年7月5日法務省民事一課事務連絡により職務上請求も使用可能となった。
- ^ 「権利義務に関する諸般の契約書類」が含まれるとする古い先例等(明治36年11月5日代書人組合規約、大正11年3月2日民事局長回答)があり、広く法律関係文書作成ができる根拠となっている。
- ^ 法律上の明文規定はないが行政解釈において「作成」業務に付随して当然に含まれるものとされている。昭和29年1月13日民事甲第2553号法務事務次官回答、昭和28年3月28日民事甲第491号民事局長電報回答
- ^ この「法令等」には形式的な意味の法律、行政機関によって制定される命令、最高裁判所規則、条例・規則その他地方公共団体の制定する法規、行政庁の訓令、慣習法、事実たる慣習、司法書士会の会則・会規・規則が広く含む趣旨で用いられている(Q&A弁護士法人法61頁)。そのため「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」とは要するに自然人である司法書士が通常行っている業務を指している事になる。また(注釈司法書法第4版p297)。
- ^ (注釈司法書法第4版p297)。
- ^ 裁判例では「公知の事実」とされ、業務性を認め委任事務に関し損害賠償義務を認めている。昭和63年5月25日大阪地裁判決 判時1316号107頁。その他平成25年12月25横浜地裁判決など。
- ^ 注釈司法書士法(第三版)p37。裁判例では登記申請の前提となる実体関係の存否を調査確認する義務がある(昭和61年1月27日大阪地裁判決 判例タイムズ612号59頁、判例時報1208号96頁)とされ、また司法書士が登記申請手続を受任した場合、委任者でなければできない行為を除くその余の代替的事務の処理は特段の事情のない限り受任者である司法書士においてこれをなすことを要する(昭和62年1月30日京都地判判決 判例時報1246号122 頁)とされているため、例えば農地非農地の有無の調査や財産処分における宗教法人法に定めた手続の履践の確認等は登記申請代理人として司法書士法上義務を負わされることになる。このためこれらの義務を履行するために必要な事実の確認、書類の作成、相談等は司法書士の業務となる。
- ^ 当事者の依頼により業務(委任状に登記原因証明情報の作成について授権を受けた旨の記載が必要である。)として登記原因証明情報を作成する場合には、登記原因証明情報の作成名義人である登記権利者および登記義務者の押印を要する(ただし、登記権利者の押印は必ずしも必要ではない。)とともに、資格者代理人が登記原因を確認した事実として、(1)確認の日時・場所・同席者等、(2)確認した事実(登記権利者および登記義務者双方の本人確認・売買契約書・代金の授受・領収書の交付等)、(3)その他後日のために有益な情報の記載(領収書の写し等)をし、最後に確認したことを奥書した上、司法書士法施行規則28条等の規定に基づく記名および職印の押印をすることとしている。なお同書では「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は、法務局に提出する書類の作成に関する委任も含むため、この委任事項でも可能としている。
- ^ 平成29年9月13日法務省民制第70号法務省民事局長依頼文には、相続人探索業務を司法書士に外部委託する場合に司法書士による職務上請求によって戸籍謄本等の調査ができる旨が記載されている国交省ガイドラインが援用されている。また平成29年7月20日日司連発第473号日司連会長回答において相続人調査業務ができることを前提に法務省民事局が職務上請求による戸籍取得の整理を行ったとある。
- ^ 平成15年1月1日に廃止された「司法書士報酬額基準」には公正証書嘱託代理の項目があり、この報酬基準は法務大臣の認可を受けるものであったため、法務省はその業務性を従前から認めていた。
- ^ 平成15年1月1日に廃止された「司法書士報酬額基準」には確定日付付与手続代理の項目があり、この報酬基準は法務大臣の認可を受けるものであったため、法務省はその業務性を従前から認めていたと解されている。
- ^ 近時の裁判例において証人を行った司法書士の業務性を前提とした判断がされている(大阪高裁平成19年3月16日判決や東京高裁平成22年7月15日判決など)ほか、平成16年4月12日付日本司法書士会連合会会長回答においても認められている。
- ^ 法務省と日本司法書士会連合会の協議により「裁判所に提出する書類の作成業務」に準じるものとして扱うことができる取扱いとなった。また同協議の結果により平成24年10月1日付日本司法支援センター本部から各地方事務所長、支部長宛文書により司法書士の原発ADR書類作成について震災書類作成援助の適用対象となる旨が決定されている。
- ^ 昭和63年度首席登記官会同質疑応答(いわゆる特例設定時質疑)によると、所在調査につき「登記を代理する司法書士が行うことは問題はない。代理人が行う調査については抵当権抹消に関する事実行為の代行なので、抵当権抹消の特別の授権は必要ない」と法務省民事局は回答している。(民事月報44巻号外P178~P202)
- ^ 日本司法支援センター業務方法書第17条に援助対象の業務として規定されている。
- ^ これらは弁護士法に関する裁判例であるが、弁護士法72条の特別法である認定司法書士制度についても、その範囲内において業務を行うことが可能であると解される。
- ^ 農地法関係事務処理要領(昭和45年12月1日農調第2785号)において、現況証明の願出人は「権利の登記等に際し必要な者」と定義されており、司法書士が可能な地目変更登記だけではなく権利の登記に必要な場面で行うことができるとされている。
- ^ 第3条第1項第1号から第5号までに規定する「業務」の定義は反復継続する意思で第3条第1項第1号から第5号の事務を行うことであり、反復継続する意志があれば、報酬を得る目的は必要ではないとされている(注釈司法書士法、最高裁昭和39年12月11日第2小法廷判決、大審院昭和9年3月16日判決(司法代書人法時代))。
- ^ 裁判例では従来よりこの見解をとっていた(平成7年11月29日東京高裁判決)が令和元年6月6日司法書士法および土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の成立(同月12日公布、令和2年8月1日施行)により、司法書士法に明文で規定されるに至っている。
- ^ 平成9年5月23日仙台高等裁判所判決では「登記業務が原則として司法書士に集中された理由に鑑みると、右のような通達(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長通達。昭和35年7月29日民事甲第1899号民事局長通達)による取扱いは、あくまでも例外的かつ限定的なものと解される」としている。
- ^ あくまでも附随行為としてであり独立して登記業務ができる訳ではなく、また登記の種類も設立登記に限られ他の変更登記についてはできない事が法務省から示されている(昭和37年7月20日民事甲第2055号民事局長一部変更指示)。
- ^ 司法書士以外の他士業者が法令上のそれぞれの他士業の業務遂行に当たり遺言書情報証明書または遺言書保管事実証明書を第三者に提出する必要が現に存在する場合に限るとされている(令和2年8月5日民二第663号民事局長回答)。
- ^ 注釈司法書士法p.473では海事代理士法を司法書士法第73条「他の法律」に該当する法律ではないとしている。第10回国会運輸委員会運輸事務次官立法趣旨説明、論説 最近の法律の動き(その八)第十回国会通過の法務関係の法律から(鮫島眞男:衆議院法制局第三部長 収録登記研究41号)において「海事代理士法第17条第1項但し書きの「他の法令に別段の定がある場合」に司法書士法が該当するのは明らかであり、司法書士が海事代理士法施行により船舶登記ができなくなるのではないかとの懸念は全くなく、立案当局の運輸省も同様に考えている」との法改正の趣旨について説明がされている。
出典
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- ^ “司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定”. 法務省. 2015年5月19日閲覧。
- ^ 加藤真美、小田敬美「専門職型ADRの発展可能性―司法書士会ADRの現状調査とその分析を中心に―」(PDF)『地域創成研究年報』第11号、愛媛大学地域創成研究センター、2016年、12-40頁“全国438か所の簡易裁判所のうち、434箇所の簡易裁判所管轄区域内において司法書士事務所が設置されており約99.0%の簡裁区域をカバーしている。認定司法書士がいる簡易裁判所数は432となっており約98.6%のカバー率となっている(中略)司法書士は、登記事務を中核的業務の一つとしている。そのため、大都市や県庁所在都市中心部だけでなく登記所(法務局)のある中小都市にも広範に分布している”
- ^ 日本司法書士会連合会 (2012年3月19日). “「法曹の養成に関する制度のあり方」等について” (PDF). 法曹の養成に関するフォーラム・ヒアリングレジュメ. 法務省. 2018年6月26日閲覧。
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- ^ 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令
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- ^ 令和5年2月8日付民二第70号法務省民事局長通達・通達別添・相続土地国庫帰属制度事務処理要領第5節第3、1但書
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- ^ 司法書士法第3条第1項第3号
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- ^ 司法書士法第73条第1項本文
- ^ 司法書士法施行規則第31条第1項第1号
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- ^ 不動産登記法第23条
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- ^ 平成26年6月12日大阪高等裁判所判決、平成28年7月30日東京地方裁判所判決
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- ^ 平成5年9月29日民三第6361号民事局長通達
- ^ 昭和44年5月12日民事甲第1093号民事局長通達、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答、登研419号
- ^ 司法書士法第73条、第78条
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- ^ 旧運輸省回答、登記研究210号質疑応答、昭和25年9月9日民事甲第2449号民事局長通達、第10回国会運輸委員会運輸事務次官立法趣旨説明
- ^ 弁護士法第72条
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- ^ 司法書士法第3条、注釈司法書士法。なお類似の制度である行政書士に関しても同様に説明されている(詳解行政書士法p.30)
- ^ 平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決において平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決を援用し同旨の判断を出している。)
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- ^ 衆議院法務委員会 (PDF). 第154回国会. Vol. 6. 5 April 2002.
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司法書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 04:09 UTC 版)
不動産の権利に関する登記申請又は昭和44年5月12日民事甲第1093号民事局長通達で認められている地目変更登記申請に添付する目的で農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士と弁護士のみが行うことができる。(b:司法書士法73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答、平成7年11月29日東京高裁判決ほか)
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「司法書士」を含む「農地転用」の記事については、「農地転用」の概要を参照ください。
司法書士(登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 21:57 UTC 版)
「専門家」の記事における「司法書士(登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家)」の解説
司法書士法第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
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司法書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
過去に許可又は届出がされている場合や農地でないと判断される場合等、権利移転の効力が既に発生している場合に、権利に関する登記申請に添付する目的で農地法に基づく証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士のみが行うことができる。(司法書士法第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答)
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司法書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:50 UTC 版)
会社分割・合併など組織再編手続上必要な登記のほか、事案によっては経営陣交代に伴う変更登記なども行う。
※この「司法書士」の解説は、「M&A」の解説の一部です。
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司法書士
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