かしきんぎょう‐ほう〔かしキンゲフハフ〕【貸(し)金業法】
貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/29 05:15 UTC 版)
貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。
- ^ 平成18年12月20日法律第115号
- ^ 最高裁判所第二小法廷判決 平成18年01月13日 民集 第60巻1号1頁、昭和39(行ツ)92、『 貸金請求事件』。
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