農林漁業団体職員共済組合法
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農林漁業団体職員共済組合法(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほう)の内容について、農林漁業団体職員共済組合は、次に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人(以下「農林漁業団体」という。)の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて農林漁業団体の事業の円滑な運営に資することを目的とするとして制定された法律である。2001年(平成13年)7月4日をもって廃止。
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