法律関連用語集 |
貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業者の業務の適正運営の確保、資金需要者の利益保護などを目的として、昭和58(1983)年11月から施行されている法律。事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、貸金業協会や社団法人全国貸金業協会連合会の設立などが定められている。なお、従来同法は利息制限法の制限を超える金利の任意の弁済を有効とする「みなし弁済」規定を置いていたが、2006(平成18)年12月の改正により廃止された(2009年12月までに施行予定)。
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