みなし弁済とは? わかりやすく解説

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利息制限法

(みなし弁済 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 14:02 UTC 版)

利息制限法(りそくせいげんほう)




「利息制限法」の続きの解説一覧

みなし弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「みなし弁済」の解説

昭和58年貸金業の規制等に関する法律現在の貸金業法)が制定された。同法は、貸金業者対する登録、規制強化するのと引換えに、貸金業者に対してみなし弁済(みなしべんさい)という恩典与えるものであった。すなわち、同法43条は次の要件満たす場合には制限超過利息支払有効な利息債務弁済とみなすと規定している。 登録を受けた貸金業者業として行う金銭消費貸借上の利息契約であること 借主利息として任意に支払ったこと 貸金業者が、借主対し消費貸借契約締結の際、遅滞なく貸金業法17所定の、契約内容明らかにする書面17条書面)を交付したこと 貸金業者が、借主対し借主から返済受けた都度直ちに、貸金業法18所定受取証書18条書面)を交付したこと みなし弁済が認められると、前記最高裁昭和39年による元本対す充当認められないので、貸金業者自己の計算どおりの貸金請求することができ、過払金発生しないことになる。 判例は、この貸金業法成立して以来17条書面・18条書面に当たるかを厳しく解釈したり、「遅滞なく」、「直ちに」という要件厳しく解釈したりすることにより、借主保護しようとしてきた。また、支払い任意性についても「期限の利益喪失特約借主約定利息支払怠った場合には期限の利益喪失し、残元本一括返済しなければならないとの特約)の存在の下での支払い任意とはいえない」という判断最高裁昭和53年にすでになされていた。 その後平成16年2月20日最高裁判決滝井繁男裁判官補足意見きっかけ平成18年になって期限の利益喪失特約による任意性欠缺あらため注目され同種の事件リーディングケースとして注目されることとなった最高裁にて滝井繁男裁判官補足意見上田豊三裁判官以外の13名の裁判官多数意見となった)。消費者金融業者貸付けには通常期限の利益喪失特約付されているのでこの判決の影響大きく今後、みなし弁済の適用主張することはほぼ不可能になったといえるが、この判決以降においても、シティズにおいては、この最高裁判決を受け期限の利益喪失特約見直した結果、この最高裁判決以降においても、みなし弁済の主張認められ下級審裁判例存在するまた、この最高裁判例一つきっかけとなってグレーゾーン金利見直し論議が高まることになった

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みなし弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「みなし弁済」の解説

みなし弁済(〜べんさい)とは、貸金業法431項3項により有効な利息又は賠償支払みなされる弁済をいう。なお、貸金業法改正第5次施行により、平成22年6月18日に、みなし弁済規定撤廃されており、それ以前貸付において問題となっている。 貸金業者は、貸付け係る契約締結したときは、遅滞なく内閣府令貸金業法施行規則)で定めところにより、所定事項についてその契約内容明らかにする書面実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方交付しなければならない同法171項)。 また、貸金業者は、貸付け契約に基づく債権全部又は一部について弁済受けたときは、その都度直ちに、内閣府令(同規則)で定めところにより、所定事項記載した書面実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない同法181項)。これらの規定は、貸金業者契約内容説明した書面弁済受取証書借主交付しいために契約内容弁済有無めぐって紛争頻発したことから、こうした紛争予防する目的置かれたものである。 そして、貸金業者業として行う金銭目的とする消費貸借上の利息みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき債務者利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項定め制限額を超える場合において、貸金業者17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払は、有効な利息又は賠償支払みなされるのである。 これは、前述した判例理論一定の限度覆すものであって消費者保護に熱心な論者の間では廃止論極めて強かった。そして、貸金業法等の改正平成18年12月20日法律115号)により、平成19年12月19日から起算して2年以内に、みなし弁済の規定廃止されることとなった。もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件厳しく限定したため、裁判実務においては極僅かシティズ事案除き事実上みなし弁済の成立認められなくなっている。裁判例においてしばしば問題となってきた論点は、次のとおりである。 17条書面及び18条書面の交付あったか交付され書面17条書面及び18条書としての要件満たしているか。 18条書面の交付弁済「の都度直ちに」なされたものといえるか。 借主のした弁済が「任意に支払ったものといえるか。 借主のした弁済利息又は賠償「として……支払ったものといえるか。 みなし弁済が成立しない場合において、超過支払部分不当利得返還義務を負う貸金業者悪意受益者民法704条)といえるか。 悪意受益者だとして、不当利得付される利息利率民事法定利率(年5%)か、商事法定利率(年6%)か、それより更に高利率か。

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