みなし輸入とは? わかりやすく解説

みなし輸入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 20:24 UTC 版)

輸入」の記事における「みなし輸入」の解説

外国貨物輸入される前に本邦において使用され、または消費される場合にはその使用し、または消費する者がその使用又は消費時に当該貨物輸入するものとみなす。ただし、以下の場合輸入みなされない保税地域においてこの法律関税法)により認められところに従って外国貨物使用され、又は消費される場合外国貨物船用品機用品本来の目的に従って使用し、又は消費する場合旅客又は乗組員携帯品である外国貨物個人的な用途使用し、又は消費する場合税関職員権限規定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員がその権限に基づき使用し、又は消費する場合

※この「みなし輸入」の解説は、「輸入」の解説の一部です。
「みなし輸入」を含む「輸入」の記事については、「輸入」の概要を参照ください。

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