みなし輸入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 20:24 UTC 版)
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、または消費される場合にはその使用し、または消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。ただし、以下の場合は輸入とみなされない。 保税地域においてこの法律(関税法)により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合。 外国貨物の船用品、機用品を本来の目的に従って使用し、又は消費する場合。 旅客又は乗組員が携帯品である外国貨物を個人的な用途に使用し、又は消費する場合。 税関職員の権限の規定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員がその権限に基づき使用し、又は消費する場合。
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