みなし利息
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。 なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。 貸金について抵当権を設定する約束がされた場合には、登記手続をするための旅費日当、登記抄本代は利息制限法第三条但書でいう契約の締結の費用にはいる事例がある(最高裁昭和42年9月7日判決集民第88号339頁)。 契約の締結および債務の弁済の費用は真実支出したものに限られ、利息とみなされることを免れようとする債権者側において、現実にこれを費用として支出した事実を主張立証しなければならない(最高裁昭和46年6月10日判決集民第103号111頁 )。 利息とみなされない費用(みなし利息の特則、利息制限法第6条、利息制限法施行令第1条、同施行令第2条、平成22年6月18日から施行) 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用 ATM等手数料1万円以下の額108円、1万円を超える額216円 公租公課の支払に充てられるべきもの(印紙代など) 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
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