みなし利息とは? わかりやすく解説

みなし利息

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「みなし利息」の解説

金銭目的とする消費貸借関し債権者大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金割引金、手数料調査料その他何ら名義をもってするを問わず利息みなされる本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結契約書貼付する収入印紙購入費用など)及び債務弁済の費用振込による返済に伴う振込費用など。これに対して債権者生ず貸付金振込費用は、「債務弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費限度では利息みなされない。 なお、信用保証会社貸金業者とが、実際業務運営在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。 貸金について抵当権設定する約束がされた場合には、登記手続をするための旅費日当登記抄本代は利息制限法第三条但書でいう契約の締結費用にはいる事例がある(最高裁昭和42年9月7日判決集民第88号339頁)。 契約の締結および債務弁済の費用真実支出したものに限られ利息みなされることを免れようとする債権者側において、現実にこれを費用として支出した事実主張立証しなければならない最高裁昭和46年6月10日判決集民第103111頁 )。 利息みなされない費用(みなし利息の特則、利息制限法第6条利息制限法施行令第1条、同施行令第2条平成22年6月18日から施行金銭貸付け及び弁済用いるため債務者交付されカードの再発行の手数料 貸金業法昭和五十八法律第三十二号)の規定により営業金銭消費貸借に関して債務者交付され書面再発行及び当該書面の交付代えて同法第二条第十二項規定する電磁的方法により債務者提供され事項の再提供の手数料 口座振替方法による弁済において、債務者弁済期に弁済できなかった場合に行う再度口座振替手続要する費用 ATM手数料1万円以下の額108円、1万円超える216公租公課支払充てられるべきもの(印紙代など) 強制執行費用担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行手続に関してその機関支払うべきもの

※この「みなし利息」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「みなし利息」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「みなし利息」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「みなし利息」の関連用語

みなし利息のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



みなし利息のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの利息制限法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS