審級
下級審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:37 UTC 版)
1968年3月25日の旭川地裁は弁護側の主張を認め、「非管理職である現業公務員でその職務内容が機械的労務の提供に止まる者が勤務時間外に国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し若しくはその公正を害する意図なしで行った「政治的目的を有する文書、図画類を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し又は多くの人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること」(人事院規則第6項第13号)に該当する行為で且つ労働組合活動の一環として行われたと認められる所為に刑事罰を加えることをその範囲内に予定している国家公務員法第110条第1項第19号は適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限の域を超えたもの」と判断され、被告人は無罪であるという判決を出した。 1969年6月25日の札幌高裁は表現の自由の意義を強調し、アメリカの憲法判例で用いられる「より制限的でない他の選びうる手段」の基準(LRAの基準)を準拠した上で無罪判決を支持して検察の控訴を棄却した。 猿払事件の一審無罪判決に倣って、以下の同種の事件において無罪判決が下されていた。 徳島郵便局事件(1965年7月施行の参院選で公民館で行われた個人演説会で司会を行い、約30人の聴衆に投票を勧誘した行為で起訴された事件)の一二審無罪判決 総理府統計局事件(1965年7月施行の都議選で3人の統計局女性職員が組合の推薦する革新系候補93名の氏名を記載したビラ計33枚を配布した行為で起訴された事件)の二審無罪判決(一審は罰金5000円の有罪判決) 検察は猿払事件と他2事件(徳島郵便局事件、総理府統計局事件)の計3事件について有罪を求めて上告した。
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下級審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:28 UTC 版)
東京地裁で公判が開かれ、検察は本件は郵便法第79条違反の教唆だけを主張し、共同正犯の主張はしない旨附陳した上で、全逓幹部8人に対して懲役6ヶ月から懲役3ヶ月の求刑をした。1962年5月30日に東京地裁は1958年3月20日午前2時30分頃から宿直勤務中もしくは休憩中の職員38名が職場大会に参加のため許可なく職場を離脱し、郵便物の取り扱いをしなかったこと、それが全逓の指令に基づく争議行為としてなされたものであると認めて、郵便法第79条に言う不取扱罪の構成要件にあたるとしたが、単純な同盟罷業など一般の私企業の労働者が行う場合は正当とされるような行為はそれが郵便法のような他の刑罰法規に触れる場合でもなお労働組合法第1条第2項の刑事免責の適用があると判断し、本件職場大会は労働組合法第1条第2項により正当性を与えられている範囲を逸脱していない単純な同盟罷業であるとして可罰性がなくこれを教唆しても無罪であるとし、全逓幹部8人に無罪判決を言い渡した。 1963年11月27日に東京高裁は公共企業体等労働関係法違反の争議行為には正当性の限界如何を論ずる余地は無く、労働組合法第1条第2項の刑事免責の適用はないから、原判決は法令解釈を誤り破棄を免れないとして、原判決破棄と東京地裁への差戻しを言い渡した。 弁護人は上告した。
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