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きゅうけい きう― 0 【休憩】

(名)スル

行なっていることを一時やめて、休むこと。休息
「―所」「五分間―する」



ホテル観光用語事典

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休憩 (きゅうけい)

用語解説1 労務管理用語で、単に作業従事ていない、手待時間は含まず、労働者権利として、労働から離れることを保障されている時間労働者が自由に利用することができる時間労働基準法34条1項で、6時間超える労働には途中45分、8時間超える労働には1時間の休憩を与えることが定められている。
従って、休憩時間労働者に、電話当番来客応対などをさせてはならない


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休み時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/10/04 00:16 UTC 版)

(休憩 から転送)

休み時間(やすみじかん)とは、休みを取る時間のこと。多くは学校会社などにおいて、休憩を取る時間のことを指す。会社などにおいては、休憩時間(きゅうけいじかん)あるいは休息時間(きゅうそくじかん)などと呼称することが多い。

目次

学校等における休み時間

概要

学校や塾などにおいて休み時間とは、授業と授業の間にある時間である。愛知県などの一部の地域では「放課」という呼び方をするところもある。レクチャータイムという場合もある。[要出典]

休み時間の目的

休み時間は、次の授業のための準備時間である。児童生徒学生にあっては教科書ノートなどの用具の準備や、教室を移動するための時間となる。また、友人と談笑したり、気持ちのリフレッシュをする時間でもある。休み時間では、授業開始に備えて5分前行動を心掛けたり、早めにトイレへ行くなどしておくことが望ましいとされる。

欧米諸国を中心に、休み時間はほとんどの国で飲食を行う時間でもあり、生徒によっては自宅から持参したり学校で購入した軽食や果物などを取ることが行われる。日本では一般に休み時間でも水以外の飲食物の摂取が認められておらず、世界的には特異な現象であるといえる。

教師講師にとっては、職員室へ戻ったり、次の授業の準備を行ったりする時間である。また、教科担任制を取る学校等(特に中等教育以降の学校)にあっては、授業中にあった出来事を学級担任へ伝達するなどの連絡や、教材作成、宿題などの提出物の点検、あるいは授業中にあった電話の応対やその他処理すべき事務作業を行うなどの時間ともなる。従って教師・講師にとっては、一般に、休み時間とはいえど休憩・休息をとる時間とはなりにくい。

休み時間の種類

休み時間は、その設定されている時間によって呼称が異なる。

(一般的な)休み時間

大抵の学校・塾などでは10分であることが多い。次の授業のための準備を行い、必要に応じて用便などを済ませる時間である。

中休み

小学校などの初等教育の学校にあっては、2時間目と3時間目の間に、通常の休み時間以上に長い休み時間を取ることがある。15分~20分程度が多い。中休みは、中等教育以上では見られない。
また、「業間休み」と呼ばれることもある。

昼休み

一般に昼食(給食)後に設定されている休み時間である。時間は20~45分程度であることが多い。この時間は、校庭に出て友人などと遊んだり、図書室で読書をしたりする児童・生徒・学生が多く見られる。また、教師に授業の質問を行ったり、学校行事などの準備を行うことに活用される時間である。

放課後

(正確には放課後は休み時間ではないが、合わせて記述する)
放課後は、学校の正規の活動が終わった後の時間である。多くの学校では最終下校時刻を定め、その時間までを放課後とすることが多い。たいがいは児童・生徒・学生の帰宅等を考慮し、日没の時間程度(午後5時~6時30分ごろ)までとするのが一般的であろうが、学校の実態やその日の日程等によっても異なる。放課後は、特に用がなければ児童・生徒・学生は下校となるが、一方で、昼休み以上に、遊んだり、図書館で本を読んだり、教師に授業の質問を行ったり、学校行事などの準備を行うことに活用される時間でもある。また、部活動サークル活動等は一般に放課後に行われる活動である。

休み時間に起こる問題

児童・生徒・学生にあっては、友人と遊ぶあまり、教室内や廊下を走り回って怪我をすることがある。また、本来授業準備の時間であるにもかかわらず、授業の準備が十分でなかったり、始業のチャイムがなっても教室の自席に着席しなかったりする者もいる。これらの問題に対処するため、大概の学校では、「廊下では走らない」などの休み時間に関する規則が設けられており、教師による巡回の他、児童・生徒・学生の委員会活動による取り組みも行われている。

会社等における休み時間

概要

会社等において休み時間は、休憩時間もしくは休息時間とも呼ばれる。

休憩に関しては労働基準法第34条において次の規定が置かれている。

  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

ただし、これは「原則」であって公務員や公益事業従事者などに関しては例外も認められている。





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