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ストライキ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 04:44 UTC 版)
(同盟罷業 から転送)
ストライキ(strike)とは労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。- 1 ストライキとは
- 2 ストライキの概要
- 3 ストライキに対する規制
- 4 調停・仲裁
- 5 関連項目
同盟罷業と同じ種類の言葉
「同盟罷業」の用例一覧
職業安定法 (e-Gov)
争議に対する不介入) 第二十条 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 ○2 前項に規定する場合の外、労働...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html
船員職業安定法 (e-Gov)
生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。 (争議行為に対する不介入) 第二十一条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO130.html
労働組合法 (e-Gov)
な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。 八 同盟罷業は、組合...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html
同盟罷業に関連した本
- ムジナ 4 同盟罷業の巻 (ヤングサンデーコミックス) 相原 コージ 小学館
- 同盟罷業権について (1962年) (司法研究報告書〈第7輯 第4号〉) 司法研修所 司法研修所
- 同盟罷業と刑法 (1957年) (法務資料〈第348号〉) ウェルネル・ニーゼ 法務省大臣官房調査課
同盟罷業に関係した商品
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