下級審の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 03:41 UTC 版)
「自衛官護国神社合祀事件」の記事における「下級審の判決」の解説
1審の山口地方裁判所(1979年3月22日判決)および控訴審の広島高等裁判所(1982年6月1日)の判決は、原告勝訴の判決であった。事実認定では県隊友会と地連の一連の行為は共同のものであり、国家公務員である地連職員の行為が憲法で禁止される宗教的活動に該当し、政教分離原則に違反するとして違法としたものである。
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下級審の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)
「手形金額重複記載事件」の記事における「下級審の判決」の解説
この裁判では1審では原告敗訴、2審では原告勝訴と判断が分かれた。
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