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じゅうとう ―たう 0 【充当】
(1)ある用途や目的に、金品や人をあてること。
「残額は通信費の一部に―する」「重点的に人員を―する」
(2)〔法〕 同一の債権者に対し数個の債務を負担していて、債務者の弁済がその債務の全部を消滅するにはみたない場合、どの債務から消滅させるか定めること。
(3)〔心〕 カセクシスに同じ。
充当と同じ種類の言葉
「充当」の用例一覧
恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令 (e-Gov)
恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令 (平成十九年三月三十一日総務省令第五十一号) 恩給...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F11001000051.html
国立国会図書館建築委員会法 (e-Gov)
専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。 第二条 委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO006.html
割賦販売法施行令 (e-Gov)
二十九条の四第二項 において準用する 法第三十条の四第四項 の政令で定める金額は、三万八千円とする。 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当) 第十九条 法第二十九条の四第三項 において準用する 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE341.html
- 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令e-Gov
- 閣僚補充当面考えず山陰中央新報
- 基金の人件費を運営に充当 - 山梨日日新聞 みるじゃん山梨日日新聞
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