しんようじょうほう‐きかん〔シンヨウジヤウホウキクワン〕【信用情報機関】
信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
信用情報機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:35 UTC 版)
信用情報機関は個人信用情報の収集及び提供を行う機関である。法令に基づき指定された信用情報機関を指定信用情報機関という。 割賦販売法では「信用情報の収集並びに割賦販売業者等(割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者)に対する信用情報の提供を業とする者」、貸金業の規制等に関する法律では「資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うもの」とそれぞれ規定している。 日本では、個人に関する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構の3社がある。割賦販売法に基づく指定信用情報機関には株式会社シー・アイ・シーが、貸金業の規制等に関する法律に基づく指定信用情報機関には株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構が、それぞれ指定されている。また、事業者に関する信用情報機関に株式会社ジェイビックがある。
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