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ふどうさん-とうき 6 【不動産登記】

登記の一。不動産に関する表示権利関係を登記簿記載公示すること。


住宅用語大辞典

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不動産登記(所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記)

不動産土地建物など)の所有者を、法的明らかにするための制度不動産売買などで所有者が換わる場合不動産登記簿名義書き換える必要がある(所有権移転登記)。新築建物については、建物内容を明確にする「建物表示登記」、その建物所有者明記する「所有権保存登記」を行う。 このほか、不動産担保にしてローン借り場合住宅ローンなど)、「抵当権設定登記が行われる。


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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/23 23:09 UTC 版)

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条9条)。

立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。


[ヘルプ]
  1. ^ 旧不動産登記法施行細則(総務省法令データ提供システム・廃止法令)
  2. ^ 法務局 「電子申請対象登記所 」 法務省
  3. ^ 法務省 「オンライン申請システム、登録免許税の支払い方法 」 法務省


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