しゃくちしゃくや‐ほう〔‐ハフ〕【借地借家法】
読み方:しゃくちしゃくやほう
借地権および建物の賃貸借契約の更新などについて規定するとともに、借地条件の変更などの裁判手続きに関する事項を定める法律。平成3年(1991)借地法・借家法を統合・改正して制定。
しゃくちしゃっか‐ほう〔シヤクチシヤクカハフ〕【借地借家法】
読み方:しゃくちしゃっかほう
⇒しゃくちしゃくやほう(借地借家法)
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地借家法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/06 00:38 UTC 版)
借地借家法(しゃくちしゃっかほう。平成3年法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借について定めた法律である。
- 1 借地借家法とは
- 2 借地借家法の概要
借地借家法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
借地権借地権はその登記がなくても、土地上に借地権者が登記されている建物を所有するときは対抗力が認められる(借地借家法10条1項)。 借家権建物の賃貸借はその登記がなくても、建物の引渡しがあったときは対抗力が認められる(借地借家権31条1項)。
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借地借家法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)
借地借家法では、借地権(建物所有目的の土地賃借権と地上権)と建物賃貸借について、特則を定めている。借地権については、登記がなくても土地の上に土地賃借人が所有する既登記建物があれば、対抗できる(同法10条)。建物賃貸借については、登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗できる(同法31条)。旧借家法および旧建物保護法の規定を引き継いだものである。
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借地借家法と同じ種類の言葉
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