借地借家法とは?

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しゃくち-しゃっかほう ―しやくかはふ 【借地借家法】



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借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

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借地権建物所有目的とする地上権および土地賃借権)の存続期間および効力建物賃貸借契約更新効力などについて特別の定めをするとともに借地条件変更などの裁判手続について必要な事項定め法律


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借地・借家法(新法)

平成3年10月社会情勢変化に対応し、従来借地法借家法および建物保護法が統合され生まれ法律で、平成4年8月1日から施行されている。
 この新法特徴は、一定の条件を満たすことにより借地権借家権期限付き契約認めたことで、不動産所有者とその使用者双方にとって不動産事業用に使用しやすくなったことである。但し、施行以前に結ばれた契約には新法適用されない。フランチャイズ・ビジネスの場合店舗(または事業所物件探すところからビジネススタートするので、借地・借家法に関する最低限知識は、本部加盟店の双方にとって必須である。この知識欠如していると、トラブル原因になりやすい。 関連用語→定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用借地権定期建物賃貸借制度


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借地借家法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/01 10:14 UTC 版)

借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。


  1. ^ 1万人が怒りの声を上げた『ベルク』立ち退き騒動とは? 日刊サイゾー2008年11月20日
  2. ^ 定期借家制度実態調査の結果について、国土交通省、2007年7月3日付、2009年1月18日閲覧。
  3. ^ 定期借家制度が居住貧困を加速させている、東京多摩借地借家人組合。


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