対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/14 20:57 UTC 版)
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。
- ^ a b c 鈴木禄彌 『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、115頁。
- ^ a b c 田邊宏康「改正民法における有価証券について」『専修法学論集』第130巻、専修大学法学会、2017年7月、 145-174頁、 doi:10.34360/00006134、 ISSN 0386-5800、 NAID 120006785249、2022年12月10日閲覧。
- 1 対抗要件とは
- 2 対抗要件の概要
- 3 不動産賃借権の対抗要件
対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、その相手方に対抗することができない(655条)。委任が終了していることを知らないことにより、当事者が損害を受ける可能性があるためである。なお、任意解除権(651条)の行使の場合には、相手方への意思表示によって契約終了を知りうることになるので本条の適用はない。
※この「対抗要件」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「対抗要件」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。
対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:43 UTC 版)
動産質の対抗要件は占有の継続である。質権者が占有を失えば第三者に対抗することはできなくなる(民法352条)。 設定者以外の占有侵奪者に対して、動産質権者は占有訴権のうち占有回収の訴えのみ認められる。
※この「対抗要件」の解説は、「動産質」の解説の一部です。
「対抗要件」を含む「動産質」の記事については、「動産質」の概要を参照ください。
対抗要件
「対抗要件」の例文・使い方・用例・文例
対抗要件と同じ種類の言葉
- 対抗要件のページへのリンク