任意解除権とは? わかりやすく解説

任意解除権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「任意解除権」の解説

任意解除権の意義委任委任者受任者との間の個人的な信頼関係基礎として成り立っている契約であり、この信頼関係損なわれ場合考慮し民法は各当事者はいつでも委任契約解除することができることとしている(6511項)。これを任意解除権というが、通常の解除異なり遡及効がない解除であるため「告知」ともいわれる告知の際に理由を示す必要はない(最判58・920判時110055頁)。任意解除権は無償委任有償委任問わず行使しうるとされ(通説)、受任者一部について履行済の場合にも残部について解除しうる(大判3・6・4民録20551頁)。 任意解除の効果委任継続的契約であるため、その任意解除には継続的契約たる賃貸借解除効力について定めた620条の規定準用される(652条)。したがって、その効果将来効のみであり(620前段)、当事者一方過失があったときは、その者に対す損害賠償請求しうる(620後段)。 当事者一方にとって不利な時期委任契約解除した場合で、かつ、そのことやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務生じる(6512項)。有償委任場合には受任者には割合的な報酬請求認められる。 任意解除権の放棄特約で任意解除権を放棄するともできる通説)。受任者利益目的に含む場合には解除権放棄黙示特約があると推定しうる(通説)。当然のことながら公序良俗反し脱法行為となる場合解除権放棄認められない通説・判例最判301027民集9巻11号1720頁)。なお、任意解除権を特約放棄した場合であっても、なおやむを得ない事情があると認められるときは解除しうる(大判14・412民集18巻397頁)。 任意解除制限以下の場合には、契約性質上、任意解除制限される委任いわゆる従たる契約場合大判6・120民録2368頁) 委任を含む混合契約場合最判562・5判時99663頁) 委任三面契約一部となっている場合 なお、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが(651第1項)、2017年改正前の651条第2項は「当事者一方相手方のために不利な時期委任契約解除したときは、相手方損害賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」としていた。この任意解除権については判例制限等の修正加えられていた。判例では債権取り立て委任のように委任趣旨受任者利益にもあるよう場合に、委任者黙示解除権放棄したものとみられる事情認められるときには委任者の任意解除権が制限されることがあるとしていた(大判9・424民録26輯562頁ほか)。その例外として受任者利益のためにもなされた委任であっても受任者信頼関係損なうような著しく不誠実な事情認められるときは委任者は任意解除権を行使できるとされていた(最判401217)。さらに、当該契約において委任者解除権自体放棄したものとは解されない事情がある場合には委任者やむをえない事由がなくても651条により解除することができるとしていた(最判56・119民集35巻11頁)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では「受任者著しく不誠実な行動にでるなどやむをえない事由」の有無最判401217)や「委任者委任契約解除権自体放棄したものとは解されない事情」の有無問わず委任者による任意解除権の行使認め、それにより受任者が被る不利益については委任者による損害賠償改正後651条第2項)で填補させる(やむを得ない事由があった場合損害賠償不要)という構成採用した任意解除による損害賠償前項規定により委任解除をした者は、次に掲げ場合には、相手方損害賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない(651条第2項)。 相手方不利な時期委任解除したとき。 委任者受任者利益専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任解除したとき。

※この「任意解除権」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「任意解除権」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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