定期借家法とは? わかりやすく解説

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定期借家法

(関連説明は「賃貸借契約用語」を参照
1999年12月良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」が成立し借地借家法一部改正されて「定期建物賃貸借法」が2000年3月1日から施行された。従来の正当事制度との選択性となり、また、既存契約には適用されない。定期借家法の骨子は、「新規契約のみ契約内容定めた期限到来により確定的に契約終了する」と「当事者合意する限り、完全な自由契約とする」とされており、全体像把握するには、以下に示す7つポイントわかりやすい
(1)公正証書などの書面賃貸借契約書も可)による契約が必要
(2) 更新がない旨の書面交付などこの説明がないときは無効となる(契約書以外の別途様式で必ず賃借人交付
(3) 期間満了終了)の通知内容証明郵便など)は、1年前から6ヵ月前までにしなければ契約終了させることができない。(通知期間経過後は、通知から6ヵ月後に終了する
満了後は、再(新規契約合意され場合入居継続が可能(事前に契約予約も可能)
(4) 1年未満契約も可能(法第29条の適用除外
(5) 経過処置として当分の間住宅用途の賃貸借は、正当事制度契約からの変更などは一切できない(ただし、オフィスなど住宅以外は合意による解約後、新たに定期借家契約締結することは可能)
(6) 賃料改定に関する特約有効に(法第32条借賃増減請求権適用除外
(7) 200 m<sup>2</sup>未満住宅自宅用途では、転勤療養介護などやむを得ない事情によるときは、解約申し入れから1ヵ月後に終了する
上記住宅以外においては、期間内解約に関する特約を結ぶことで途中解約が可能となる。(民法第618条:賃貸借契約用語解説6.契約期間中の途中解約参照




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