住宅用語大辞典 |
一般定期借地権
1992年(平成4年)に施行された新借地借家法で導入された土地の権利関係の1つ。50年以上の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになる。一般に、土地を購入(所有権)するよりも、3〜4割程度低い価格で取得(借地権)・利用することができるのが、大きな特徴だ。土地価格が上昇していた時期には、一般定期借地権付きの一戸建て住宅やマンションが数多く分譲された。
一般定期借地権と同じ種類の言葉
一般定期借地権に関連した本
- 定借マンション・ガイドブック―定期借地権付分譲マンションの企画から管理まで 土地総合研究所定期借地権活用住宅研究会 ぎょうせい
- 実戦に役立つ定期借地権の上手な活用法 首都圏定期借地権研究会 週刊住宅新聞
- 定期借地権住宅の実務 不動産協会定期借地権住宅研究会 住宅新報社
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