借家権
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借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う[1]。なお、同法に「借家権」という文言はない。
- ^ 不動産鑑定評価基準各論第1章
- ^ 普通借家権とは - コトバンク
- ^ 定期借家権とは - コトバンク
- ^ 借地借家法第19条の「承諾に代わる裁判所許可」の制度は建物賃貸借にはない。
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』302-305頁
- ^ 参考:『新・要説不動産鑑定評価基準』291頁
- ^ 国税庁 タックスアンサー『No.3155 借家人が立退料をもらったとき』2010年10月19日閲覧
- ^ 国土交通省『定期借家権に関するQ&A』2010年10月19日閲覧
- ^ 元厚生事務次官宅連続襲撃事件に際して、事件の被告が居住していたアパートで周囲と度々トラブルを起こして、そのアパートの入居者集めに支障が生じていたが、家賃の滞納がなく、本人は住み続けていたということが報じられたこともある(朝日新聞『 「うるさい」壁たたき、刃物で脅迫も』2008年11月24日、2010年10月19日閲覧)。
- ^ 第145回国会 衆議院 法務委員会 第28号 平成11年8月13日2010年10月19日閲覧
- ^ 衆議院会議録情報 第146回国会 建設委員会 第6号 福井秀夫参考人発言
- ^ 『Q&A24 定期借家推進協議会』2010年10月19日閲覧
- ^ 参議院会議録情報 第146回国会 国土・環境委員会 第4号 本郷尚参考人発言
- ^ a b 定期借家推進協議会『 定期借家制度の見直し及び今後の普及策に関する提言について』2002年 2010年10月19日閲覧
- ^ 定期借地権も同様に中途解約は原則としてできない。
- ^ 転勤、療養、親族の介護等
定期借家権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
当事者の合意で存続期間を自由に定めることができ、1年未満でも20年を超える契約であってもよいが、期間の定めがない契約はできない(借地借家法38条)。この契約は書面でしなければならない。
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定期借家権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 12:02 UTC 版)
借家権のうち、借地借家法第38条(定期建物賃貸借)の適用を受けるものをいう。同法においては、期間の定めがある建物の賃貸借において、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるというものである。
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定期借家権
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