不動産登記の効力とは? わかりやすく解説

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不動産登記の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「不動産登記の効力」の解説

不動産に関する物権得喪変更物権変動)を第三者対抗するためには、不動産登記権利に関する登記)をする必要がある民法177条)。例えば、不動産購入した者は、売買契約によって所有権取得する民法176条。意思主義)が、その登記怠ると、第三者所有権対抗できない(主張できない)という不利益を受ける(場合によっては所有権を失うこともある)。これは、登記信頼して取引入った第三者保護するとともにこのような不利益受けないために権利者登記具備するよう促すことによって、実際権利関係登記一致する状態を維持するためである。これによって、登記信頼して取引関係に入ることが可能になり、取引の安全が担保されるのである。 ただし、以上とは逆に実際には無権利者であるのに、権利者あるかのような登記がされていたとしても、これを信頼して権利者から買い受けた者は保護されない不動産登記には公信力がない)。もっとも、真の権利者虚偽登記作出に自ら関与していたり、虚偽登記知りながら放置していたりして、真の権利者帰責性がある場合には、民法942項虚偽表示)を類推適用し、登記名義人から善意取得した第三者は、権利取得するとする判例がある。これは、一定の場合限って公信力認めたのと同様の効果生むこととなる。

※この「不動産登記の効力」の解説は、「登記」の解説の一部です。
「不動産登記の効力」を含む「登記」の記事については、「登記」の概要を参照ください。

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