不動産登記法と中間省略登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)
「中間省略登記」の記事における「不動産登記法と中間省略登記」の解説
不動産登記は物権変動の過程を忠実に公示する必要があるとされているため、原則として中間省略登記は不動産登記法第25条第5号・第8号・第9号の規定により、却下の対象となる。 ただし民法(実体法)上、中間者の同意を要件として中間省略登記が認められているため(上述)、裁判として中間省略登記が認められることがある。この場合には例外的に、中間省略登記が認められる。 また、数次相続(被相続人の相続にかかる登記が未了の間に、当該相続人についてさらに相続が開始すること)の場合においては、中間者が単独で相続人となる場合に限り、中間者への所有権移転登記を省略することができる。なお類似のものとしては、所有権保存登記において表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする前に当該相続人について相続が開始した場合に、相続人が単独でなくとも、相続人が所有権保存登記を申請することができるとするものがある(冒頭省略登記と呼ばれることもある)。
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