不動産登記法と中間省略登記とは? わかりやすく解説

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不動産登記法と中間省略登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)

中間省略登記」の記事における「不動産登記法と中間省略登記」の解説

不動産登記物権変動過程忠実に公示する必要があるとされているため、原則として中間省略登記不動産登記法第25条第5号第8号第9号規定により、却下対象となる。 ただし民法実体法)上、中間者の同意要件として中間省略登記認められているため(上述)、裁判として中間省略登記認められることがある。この場合には例外的に中間省略登記認められるまた、数次相続被相続人相続にかかる登記未了の間に、当該相続人についてさらに相続開始すること)の場合においては中間者が単独相続人となる場合限り中間者への所有権移転登記省略することができる。なお類似のものとしては、所有権保存登記において表題部所有者相続人所有権保存登記をする前に当該相続人について相続開始した場合に、相続人単独でなくとも、相続人所有権保存登記申請することができるとするものがある(冒頭省略登記呼ばれることもある)。

※この「不動産登記法と中間省略登記」の解説は、「中間省略登記」の解説の一部です。
「不動産登記法と中間省略登記」を含む「中間省略登記」の記事については、「中間省略登記」の概要を参照ください。

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