中間省略登記
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中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。
注釈
- ^ 虚偽の登記原因証明情報をもって登記の申請をし、登記が完了した場合、刑法157条の公正証書原本不実記載罪等に抵触する可能性がある。そして、例えば司法書士が禁錮以上の刑に処せられると、司法書士法第15条第1項第4号及び第5条第1号の規定により、登録が取り消される。登録取り消しに至らなくても、司法書士法第47条の懲戒処分を受ける可能性がある。
- ^ 「第三者のためにする契約」の身近な例としては、被保険者が受取人を他人として保険会社と結ぶ保険契約などがある。
出典
- 1 中間省略登記とは
- 2 中間省略登記の概要
- 3 参考文献
- 4 関連項目
中間省略登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「中間省略登記」の解説
例えば、登記記録(登記簿を含む。以下同じ。)上の住所がA地である場合において、住所をA地からB地、B地からC地へ移転した場合、住所をA地からC地に変更する登記を申請することができる(1957年(昭和32年)3月22日民甲423号通達第3・第4)。ただし、住所をB地に変更する登記をすることはできない(登記研究440-81頁)。登記申請情報の記載及び添付情報については後述。いわゆる中間省略登記が実務において認められている例の1つである。 一方、不動産の登記記録上の所有者がDである場合において、所有権がDからE、EからFへと移転した場合、DからFへの所有権移転登記をすることはできない(1900年(明治33年)11月14日民刑電報回答)。ただし、確定判決によるときはすることができる場合がある(1960年(昭和35年)7月12日民甲1580号回答)。 なお、数回住所を移転した結果登記記録上の住所に戻った場合、登記名義人表示変更登記を申請する必要はない(登記研究379-91頁)。また、同姓の者と婚姻をして相手方の氏を称することとした場合(登記研究392-108頁)や、婚氏続称(登記研究459-99頁)により、登記記録上の表示と現実に差異を生じないときは、登記名義人表示変更登記を申請する必要はない。
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