原因の日付
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「登記名義人表示変更登記」の記事における「原因の日付」の解説
原則として登記の原因の効力発生日である。必ずしも届出又は登記をした日とは限らない。具体例は以下のとおりである。 住所移転の場合、現実に住所を移転した日(住民基本台帳法22条1項3号・23条3号参照) 婚姻又は養子縁組の場合、その届出の日(民法739条1項、799条) 協議による離婚又は協議による離縁の場合、その届出の日(民法764条、812条) 裁判による離婚又は裁判による離縁の場合、判決確定の日(民法771条は764条を不準用) 帰化による場合、その届出の日(登記研究501-154頁) 法人の表示変更の場合、原則として法人が効力が発生すると定めた日(会社法908条1項参照) 住居表示実施の場合、住民票の写し等や法人の登記事項証明書等に記載された、住居表示実施の日 町名変更の場合、市町村の議会が定めた日(地方自治法260条1項) 地番変更の場合、登記官が地番変更の処分をした日(書式解説-1069頁) 更正登記の場合は日付を記載する必要はない(記録例608等)。 (根)抵当権の取扱店の変更や追加をした場合や更正登記の場合、日付を記載する必要はない(記録例414)。 なお、法人の表示変更の場合、主務官庁の認可が効力発生の要件となっている場合がある(登記研究14-30頁)。 中間省略登記の場合、原因が同じであれば、最後の日付を記載すればよい(1957年(昭和32年)3月22日民甲423号通達第3)。
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原因の日付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
原則 抵当権消滅の効力が発生した日である。 代物弁済 原則として代物弁済による所有権移転登記の申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。ただし、特約があればそれに従う(最判43年11月19日民集22巻12号2712頁)。 放棄 放棄は単独行為であるから意思表示により効力を生じ、相手に到達することを必要としないから、放棄の意思表示をした日である。 混同の例外(民法179条1項ただし書) 抵当権者が、抵当権の目的たる不動産(後順位抵当権が設定されている)を取得した場合で、その後後順位抵当権が消滅したときは、後順位抵当権抹消登記の原因の日である(登記研究464-84頁)。 買戻権の行使 買戻権行使の日、すなわち買戻を原因とする所有権移転登記の原因日付と同じ日である。
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原因の日付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
原則契約締結の日又は意思表示の日もしくは審判等の確定の日などを日付とする。 特約等当事者間で特約をすればそれに従う。例えば、売買代金完済の日を所有権移転の日とする特約をした場合、その日となる(登記研究446-121頁)。停止条件を付した場合、条件成就の日である(民法127条1項)。 他人物売買売主が他人から所有権を得た日である(最判1965年(昭和40年)11月19日民集19巻7号2003頁)。 財産分与協議による離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合、離婚の届出の日となる(登記研究490-146頁)。 時効取得時効の起算日であるというのが登記実務である(登記研究574-1頁)。起算日については争いがある。詳しくは「取得時効 (日本法)」を参照。 遺贈・死因贈与・「所有権者死亡」遺贈者・贈与者・所有者が死亡した日である(民法985条1項・554条)。 民法第646条2項による移転登記申請日である(登記研究457-118頁)。 委任の終了権利能力なき社団の代表者が交替的に変更した場合、後任者の就任の日である(登記研究450-127頁・573-124頁)。 特別縁故者不存在確定民法958条の3第2項の申立て期間満了日の翌日又は申立てを却下する審判が確定した日の翌日である(1991年(平成3年)4月12日民三2398号通達)。 真正な登記名義の回復この場合、登記原因の日付の記載は不要である(1964年(昭和39年)4月9日民甲1505号回答)。
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