原因の日付とは? わかりやすく解説

原因の日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「原因の日付」の解説

原則として登記原因効力発生日である。必ずしも届出又は登記をした日とは限らない具体例以下のとおりである。 住所移転場合現実住所移転した日(住民基本台帳法22条1項3号233号参照婚姻又は養子縁組場合、その届出の日(民法7391項、799条) 協議による離婚又は協議による離縁場合、その届出の日(民法764条、812条) 裁判による離婚又は裁判による離縁場合判決確定の日(民法771条は764条を不準用帰化による場合、その届出の日(登記研究501-154頁) 法人表示変更場合原則として法人効力発生する定めた日(会社法9081項参照住居表示実施場合住民票の写し等や法人登記事項証明書等に記載された、住居表示実施の日 町名変更の場合市町村議会定めた日(地方自治法2601項地番変更の場合登記官地番変更処分をした日(書式解説-1069頁) 更正登記場合日付記載する要はない(記録例608等)。 (根)抵当権取扱店変更追加をした場合更正登記場合日付記載する要はない(記録例414)。 なお、法人表示変更場合主務官庁認可効力発生要件となっている場合がある(登記研究14-30頁)。 中間省略登記場合原因が同じであれば最後の日付を記載すればよい(1957年昭和32年3月22日民甲423通達第3)。

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原因の日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「原因の日付」の解説

原則 抵当権消滅効力発生した日である。 代物弁済 原則として代物弁済による所有権移転登記申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。ただし、特約があればそれに従う(最判43年11月19日民集22巻12号2712頁)。 放棄 放棄単独行為であるから意思表示により効力生じ相手到達することを必要としないから、放棄意思表示をした日である。 混同例外民法1791項ただし書抵当権者が、抵当権目的たる不動産(後順位抵当権設定されている)を取得した場合で、その後順位抵当権消滅したときは、後順位抵当権抹消登記原因の日である(登記研究464-84頁)。 買戻行使 買戻行使の日、すなわち買戻原因とする所有権移転登記原因日付と同じ日である。

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原因の日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「原因の日付」の解説

原則契約締結の日又は意思表示の日もしくは審判等の確定の日などを日付とする。 特約当事者間特約をすればそれに従う。例えば、売買代金完済の日を所有権移転の日とする特約をした場合その日となる(登記研究446-121頁)。停止条件付した場合条件成就の日である(民法1271項)。 他人物売買売主他人から所有権得た日である(最判1965年昭和40年11月19日民集19巻7号2003頁)。 財産分与協議による離婚届出前に財産分与協議成立した場合離婚届出の日となる(登記研究490-146頁)。 時効取得時効起算日であるというのが登記実務である(登記研究574-1頁)。起算日については争いがある。詳しくは「取得時効 (日本法)」を参照遺贈死因贈与・「所有権死亡遺贈者・贈与者・所有者死亡した日である(民法9851項・554条)。 民法6462項による移転登記申請日である(登記研究457-118頁)。 委任終了権利能力なき社団代表者交替的に変更した場合後任者就任の日である(登記研究450-127頁・573-124頁)。 特別縁故者存在確定民法958条の3第2項申立て期間満了日の翌日又は申立て却下する審判確定した日の翌日である(1991年平成3年4月12日民三2398号通達)。 真正な登記名義回復この場合登記原因日付記載不要である(1964年昭和39年4月9日民甲1505号回答)。

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