採石権とは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|商品|全文検索
Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 国語辞典 > 採石権の意味・解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

さいせき-けん 4 【採石権】

他人土地において岩石および砂利採取する権利採石法1950年制定)で定める。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

採石権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/10/25 23:14 UTC 版)

採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。

採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。採石権は登記ができ(不動産登記法3条9号)、登記をすれば第三者に対抗することができる(民法177条)。

採石権に関する登記は当事者の契約等に基づく場合のほか、経済産業局長の決定(採石法12条・19条1項)に基づいて申請することができる(採石法31条1項)。

採石権の設定契約では、存続期間を必ず定めなければならない(採石法5条1項)。存続期間は20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めても20年に短縮される(採石法5条2項)。




「採石権」の続きの解説一覧




採石権に関係した商品


採石権のページへのリンク
「採石権」の関連用語
採石権のお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「採石権」を見る
_ _   


採石権のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの採石権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2012 Weblio RSS