略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 00:53 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/10 23:45 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「略語について」の解説
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)
「変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「略語について」の解説
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 区分地上権 民法269条の2に規定される地下又は空間を目的とする地上権
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)
「移転登記 (不動産登記)」の記事における「略語について」の解説
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(2004年(平成16年)6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(2004年(平成16年)12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 準則 不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(2004年(平成16年)6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(2004年(平成16年)12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「根抵当権移転登記」の解説の一部です。
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 - 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 - 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 - 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 - 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 準則 不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 02:43 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(2004年(平成16年)6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(2004年(平成16年)12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「買戻しに関する登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「買戻しに関する登記」の記事については、「買戻しに関する登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)
説明の便宜上、次の通り略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号) 準則 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二456号通達)
※この「略語について」の解説は、「不動産登記」の解説の一部です。
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略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:11 UTC 版)
「民法第387条第1項の同意の登記」の記事における「略語について」の解説
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記載例 2003年(平成15年)12月25日民二3817号通達別紙記載例 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「民法第387条第1項の同意の登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「民法第387条第1項の同意の登記」の記事については、「民法第387条第1項の同意の登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:35 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「先取特権保存登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「先取特権保存登記」の記事については、「先取特権保存登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:54 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「賃借権設定登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「賃借権設定登記」の記事については、「賃借権設定登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/03 01:10 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例:不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「抵当権の処分の登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「抵当権の処分の登記」の記事については、「抵当権の処分の登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:14 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 準則 不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「地役権設定登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「地役権設定登記」の記事については、「地役権設定登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)
「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「略語について」の解説
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事については、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の概要を参照ください。
略語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/06 00:20 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
※この「略語について」の解説は、「根抵当権設定登記」の解説の一部です。
「略語について」を含む「根抵当権設定登記」の記事については、「根抵当権設定登記」の概要を参照ください。
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