不動産登記法とは? わかりやすく解説

ふどうさんとうき‐ほう〔‐ハフ〕【不動産登記法】

読み方:ふどうさんとうきほう

不動産表示土地・建物所在面積など)および不動産に関する権利所有権抵当権地上権など)を公示するための登記の手続きについて定めた法律明治32年(1899)制定平成16年2004)に全部改正された。


不動産登記法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/16 01:13 UTC 版)

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、英語: Real Property Registration Act[1]、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年明治32年)に明治32年法律第24号として制定され[2]、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。


  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
  2. ^ a b 不動産登記法 e-Gov法令検索 2021年3月26日閲覧。


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不動産登記法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)

胎児」の記事における「不動産登記法」の解説

胎児相続遺贈を受ける権利有し民法886条1項・965条)、それらの登記を受けることもできる明治31年10月19日民刑1406回答)。ただし、相続登記においては法定相続分に基づく相続登記をすることができるのであって遺産分割に基づく相続登記をすることはできない昭和29年6月15日民甲1188号回答)。 また、胎児相続放棄をすることはできない昭和36年2月20日法曹会決議)が、胎児相続分がない旨の特別受益証明書民法903参照)を添付して相続原因とする移転登記申請することができる(登記研究660-203頁参照)。 更に、胎児登記名義人とする遺贈による登記はすることができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない民法胎児贈与を受けることができる旨の規定存在しないからである。

※この「不動産登記法」の解説は、「胎児」の解説の一部です。
「不動産登記法」を含む「胎児」の記事については、「胎児」の概要を参照ください。

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