不動産登記令とは? わかりやすく解説

不動産登記令

(平成16年政令第379号 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/10 05:23 UTC 版)

不動産登記令(ふどうさんとうきれい、英語: Real Property Registration Order[1])とは、日本法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令である。法令番号は平成16年政令第379号。2004年(平成16年)12月1日に公布された。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)[2]が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。


  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
  2. ^ 1960年(昭和35年)8月5日公布。
  3. ^ 2005年(平成17年)3月9日公布。
  4. ^ 2005年(平成17年)11月7日公布。
  5. ^ 2007年(平成19年)7月13日公布。
  6. ^ 2007年(平成19年)12月27日公布。
  7. ^ 2008年(平成20年)1月11日公布。
  8. ^ 2010年(平成22年)1月22日公布。
  9. ^ 2011年(平成23年)7月29日公布。
  10. ^ 2012年(平成24年)7月19日公布。


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