所有権移転登記の登記申請情報とは? わかりやすく解説

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所有権移転登記の登記申請情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:20 UTC 版)

認可地縁団体」の記事における「所有権移転登記の登記申請情報(一部)」の解説

登記の目的不動産登記令3条5号)は、不動産所有権全部につき認可地縁団体名義にする場合、「所有権移転」と記載するその他の具体例については所有権移転登記参照 登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、市町村長特別区を含む。以下同じ。)による認可日を日付とし、「平成何年何月何日委任終了」と記載する1991年平成3年4月2日民三2246号通達)。 登記申請人不動産登記令3条1号)は、所有権を得る認可地縁団体登記権利者とし、失う登記名義人を登記義務者として記載するまた、団体代表者氏名記載しなければならない不動産登記令3条2号)。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号及び同規則473号(1)、同令182項・同規則492項4号及び同規則48条1項5号並びに規則473号(1))、登記権利者住所証明情報不動産登記令別表30添付情報ロ)、代表者資格証明情報不動産登記令7条1項1号)である。 これらのうち住所証明情報代表者資格証明情報は、市町村長発行する地縁団体証明書地方自治法260条の2第12項・10項、地方自治法施行規則18条・20条)が該当するまた、印鑑証明書は、市町村長発行認可地縁団体印鑑証明書該当する1992年平成4年5月20日民三2430号通知)。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産価額の1,000分の20である(登録免許税法別表1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

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