所有権移転登記の登記申請情報(一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:20 UTC 版)
「認可地縁団体」の記事における「所有権移転登記の登記申請情報(一部)」の解説
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、不動産の所有権全部につき認可地縁団体名義にする場合、「所有権移転」と記載する。その他の具体例については所有権移転登記を参照 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、市町村長(特別区を含む。以下同じ。)による認可日を日付とし、「平成何年何月何日委任の終了」と記載する(1991年(平成3年)4月2日民三2246号通達)。 登記申請人(不動産登記令3条1号)は、所有権を得る認可地縁団体を登記権利者とし、失う登記名義人を登記義務者として記載する。また、団体の代表者の氏名も記載しなければならない(不動産登記令3条2号)。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)、代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)である。 これらのうち住所証明情報と代表者資格証明情報は、市町村長が発行する地縁団体証明書(地方自治法260条の2第12項・10項、地方自治法施行規則18条・20条)が該当する。 また、印鑑証明書は、市町村長発行の認可地縁団体の印鑑証明書が該当する(1992年(平成4年)5月20日民三2430号通知)。 登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
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