国税庁所定分析法
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国税庁所定分析法(こくぜいちょうしょていぶんせきほう、昭和36年国税庁訓令第1号)は財務省の外局の国税庁の訓令で、酒税を滞りなく徴収するために、酒類の成分の測定方法を標準化する工業規格である。
- ^ 国税庁 (n.d.), 「国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)」の全部改正(案) 2022年2月19日閲覧。
- ^ 清涼飲料水の定義は「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分一容量パーセント未満を含有する飲料」(厚生省 (1957-09-18), 第三 標示に関する事項 一 (二), “食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について”, 厚生省通達, 昭和三二年九月一八日発衛第四一三号の二 2009年3月22日閲覧。)
- 1 国税庁所定分析法とは
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国税庁所定分析法と同じ種類の言葉
分析法に関連する言葉 | 質量分析法 油分光分析法 国税庁所定分析法 アミノ酸配列分析法 分光分析法 |
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