不動産特定共同事業法
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不動産特定共同事業法(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう)は、複数の投資家が出資を行い共同事業として不動産を取引・運用し収益を分配する「不動産特定共同事業」に関する日本の法律[1]。1994年(平成6年)6月22日に成立し、同年6月29日に施行された[2]。
- ^ “不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正”. e-Gov法令検索. 総務省. 2020年6月12日閲覧。
- ^ “不動産特定共同事業法 平成6年6月29日法律第77号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2020年6月12日閲覧。
- ^ 角地 徳久、本田 隆史「不動産の証券化と都市開発について」『日本不動産学会誌』第13巻第2号、日本不動産学会、1999年、26-32頁、NAID 130001765262。
- ^ “不動産特定共同事業法”. R.E.words 不動産用語集. 株式会社不動産流通研究所. 2020年6月17日閲覧。
- ^ “不動産特定共同事業(FTK)法の概要”. 国土交通省. 2020年6月17日閲覧。
- 1 不動産特定共同事業法とは
- 2 不動産特定共同事業法の概要
- 3 関連項目
不動産特定共同事業法
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不動産特定共同事業法(1994年6月29日法律第77号)の第2条第3項第2号では、「不動産特定共同事業契約」の一類型として、匿名組合契約を次のとおり規定している。 「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約」
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