不動産特定共同事業(ふどうさんとくていきょうどうじぎょう)
不動産特定共同事業
不動産特定共同事業法
(不動産特定共同事業 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/11 02:39 UTC 版)
不動産特定共同事業法(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう)は、複数の投資家が出資を行い共同事業として不動産を取引・運用し収益を分配する「不動産特定共同事業」に関する日本の法律[1]。1994年(平成6年)6月22日に成立し、同年6月29日に施行された[2]。
- ^ “不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正”. e-Gov法令検索. 総務省. 2020年6月12日閲覧。
- ^ “不動産特定共同事業法 平成6年6月29日法律第77号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2020年6月12日閲覧。
- ^ 角地 徳久、本田 隆史「不動産の証券化と都市開発について」『日本不動産学会誌』第13巻第2号、日本不動産学会、1999年、26-32頁、NAID 130001765262。
- ^ “不動産特定共同事業法”. R.E.words 不動産用語集. 株式会社不動産流通研究所. 2020年6月17日閲覧。
- ^ “不動産特定共同事業(FTK)法の概要”. 国土交通省. 2020年6月17日閲覧。
- 1 不動産特定共同事業法とは
- 2 不動産特定共同事業法の概要
- 3 関連項目
不動産特定共同事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
「宅地建物取引士」の記事における「不動産特定共同事業」の解説
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、不動産特定共同事業法第24条第2項(不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付)、同法第25条第2項(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)及び第28条第3項(財産管理報告書の交付等)の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせる為、その従業者であって宅地建物取引業法第18条に規定する登録(宅地建物取引士登録)を受けていること、その他主務省令で定める要件を満たす者を業務管理者として置かなければならないとされている。 上記、その他主務省令で定める要件を満たす者とは下記の経験、若しくは資格を有している者となる。 不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者 公認不動産コンサルティングマスター ビル経営管理士 不動産証券化協会認定マスター
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