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宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地・建物などの不動産取引に関する法律。宅地建物取引業者の免許制度を定めるとともに、業者に対し誇大広告の禁止、広告開始時期の規制、取引態様(売主・媒介・代理)の明示、重要事項説明などの義務を課すことによって、不動産購入者の利益保護を図っている。
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宅地建物取引業法
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宅地建物取引業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 01:04 UTC 版)
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律。
目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。
- 1 宅地建物取引業法とは
- 2 宅地建物取引業法の概要
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