宅地造成等規制法とは? わかりやすく解説

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たくちぞうせいとう‐きせいほう〔タクチザウセイトウキセイハフ〕【宅地造成等規制法】

読み方:たくちぞうせいとうきせいほう

宅地造成を行うことによって崖崩れ土砂流出などによる災害発生することを防止するために必要な規制について定めた法律。自然の状態では安定していても、市街地住宅地として造成する土砂災害発生するおそれがある場合都道府県知事および指定都市中核市特例市市長は、宅地造成工事規制区域または造成宅地防災区域指定し工事規制することができる。昭和36年1961制定宅造法


宅地造成及び特定盛土等規制法

(宅地造成等規制法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 08:51 UTC 版)

宅地造成及び特定盛土等規制法(たくちぞうせいおよびとくていもりどとうきせいほう)は、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律である。




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