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ちゅうかく-し 4 3 【中核市】
時事用語のABC |
中核市(ちゅうかくし)
政令で中核市に指定されると、普通の市よりも行政事務に関する権限が強化され、政令指定都市に準じた扱いを受ける。特に、福祉・衛生・まちづくりなどの行政事務について権限が都道府県から委譲される。
中核市になるためには、30万人以上の人口と100平方キロメートル以上の面積という2つの条件を満たしていなければならない。手続きとして、はじめに市議会の議決を経て、都道府県の同意を得た上で、国に申請する。
現在、東京都八王子市などの30都市が中核市に指定されている。政府は29日の閣議で、埼玉県川越市、千葉県船橋市、神奈川県相模原市、愛知県岡崎市、大阪府高槻市の5市を来年4月から新たに中核市に加えることを決めた。
(2002.10.31更新)
ウィキペディア |
中核市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/26 05:24 UTC 版)
中核市(ちゅうかくし)は、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。
- 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
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- ^ 群馬県高崎市が中核市に 来年4月に施行 閣議決定 - 朝日新聞2010年10月15日閲覧。
- ^ a b 2010年(平成22年)3月1日現在の推計人口(参照:日本の市の人口順位)。
- ^ a b “熊本市が20番目の政令市に 来年4月”. 日本経済新聞. (2011年10月18日) 2011年10月19日閲覧。
- ^ “地方自治法 (HTML)”. 第2編 普通地方公共団体 第12章大都市等に関する特例 第2節 中核市に関する特例. pp. 第252条の22 (1947年4月17日). 2009年2月28日閲覧。
- ^ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。
- ^ 大都市に関する制度について (PDF) - 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。
- ^ 読売新聞平成19年5月2日付
- ^ 姫路市 (2002年9月17日). “姫路市|姫路の雑学『姫路市の「区」』”. 2011年7月4日閲覧。
- ^ 中核市市長会が自ら主張する事項の一例(中核市市長会サイト)
- ^ 文部科学省「県費負担教職員の人事権……に関する審議会」において文部科学省事務当局が自ら発言したもの
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