ひほさ‐にん【被保佐人】
被保佐人
被保佐人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者として、保佐開始の審判を受けた者のことをいう(11条、12条)が、その行為能力は、大体やや成長した未成年者程度である。成年後見制度を導入する前の「準禁治産者」に相当するが(民法附則(平成11年12月8日法律第149号)3条2項)、旧制度下の準禁治産とは異なり浪費者は保佐開始の審判の原因とされていない。 被保佐人には保佐人が付されるが、保佐人は成年後見人と異なり、原則として法定代理人としての地位を有しない。ただし、被保佐人の同意がある場合は、家庭裁判所の審判により、保佐人に対し特定の法律行為について代理権を付与することができる、その場合には代理権の範囲が特定された法定代理人となる(876条の4)。 「成年後見制度#保佐」も参照 被保佐人が13条1項に列挙の行為や家庭裁判所により追加された行為をする場合は、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可が要求され、同意を得ることなくこれらの法律行為をした場合は、取り消すことが出来る。 保佐人の同意を要する行為(13条1項)元本を領収し、又は利用すること。 借財又は保証をすること。 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 訴訟行為をすること。 贈与、和解又は仲裁合意をすること。 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。 なお、準禁治産者制度の下では保佐人に取消権や追認権が認められるか見解の対立があったが、平成11年民法改正により保佐人の取消権・追認権が明文で定められることとなった(取消権につき120条1項、追認権につき122条)。 被保佐人は、株式会社の取締役になることができず、すでに就任している取締役が被保佐人となると当然にその職を失う(会社法331条。同法に定める監査役、執行役、清算人についても同様)。2019年の法改正までは、国家公務員・地方公務員や各種の国家資格で被保佐人であることが欠格事由として挙げられていた
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被保佐人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 09:39 UTC 版)
日常生活に支障のない程度に「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」として、保佐開始の審判を受けた者のことをいう(11条、12条)。 保佐人の同意を要する行為等(13条)。 制限行為能力者の、一類型である(20条) 法の改正前は準禁治産者という文言を用いられていた。(民法附則(平成11年12月8日法律第149号)3条2項)
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