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きんじさん ―ぢさん 3 【禁治産】

⇒きんちさん(禁治産)

きんちさん 3 【禁治産】

自分財産管理処分することを禁じられること。心神喪失通常の状態である者を保護するため、法律上、自分財産管理する能力がないものとして、これに後見人をつける制度本人配偶者四親等以内親族後見人保佐人または検察官請求によって家庭裁判所宣告する。


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制限行為能力者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/27 11:38 UTC 版)

(禁治産 から転送)

制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。


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  1. ^ 被補助人のうち、代理権付与の審判のみを受けた被補助人は、制限行為能力者に含まれない。同意権付与の審判を受けていない被補助人は、行為能力が制限されないからである。
  2. ^ a b 平成11年法律第149号、2000年(平成12年)4月1日施行。
  3. ^ a b 平成16年法律第147号、2005年(平成17年)4月1日施行。
  4. ^ 金子宏・新堂幸司・平井宜雄編『法律学小辞典(第4版)』有斐閣、2008年、709頁より。
  5. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』87頁~88頁、岩波書店、1965年
  6. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』65頁、岩波書店、1965年
  7. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年
  8. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、296頁
  9. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、291頁
  10. ^ 四宮和夫・能見善久著『民法総則 第6版』299頁、弘文堂、2002年






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