ぼうこう‐ざい〔ボウカウ‐〕【暴行罪】
暴行罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/11 05:38 UTC 版)
暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法第208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。
- 1 暴行罪とは
- 2 暴行罪の概要
- 3 概説
- 4 特別法による加重類型
- 5 脚注
暴行罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは暴行罪が成立する(刑法208条)。 「暴行罪」を参照
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